○丹波市随意契約取扱要綱

平成16年11月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2に規定する随意契約の統一的な取扱手続きを定めることにより、契約事務の適正化を図り、もって予算の効率的執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、政令及び丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 審査会 丹波市工事業者等入札参加者審査会をいう。

(2) 収入原因契約 その契約が市の収入の原因となるものをいう。

(3) 支出原因契約 その契約が市の支出の原因となるものをいう。

(契約の原則)

第3条 契約担当者は、競争入札を原則とし、随意契約を行う場合は、当該契約が政令及び規則等に照らして適正であるかどうかを慎重に判断し、かつ、経済的な価格によりこれを行うよう努めねばならない。

(随意契約の基準等)

第4条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、別に定める丹波市随意契約取扱要領(平成16年丹波市訓令第27号。以下「要領」という。)に基づいてこれを行うものとする。

2 契約担当者は、次の各号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号の金額を超えるものを随意契約に付そうとするときは、審査会の審査を受けなければならない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外 50万円

3 前項の規定にかかわらず、要領で定めるものについては、審査会の審査を要しない。

(所掌事務)

第5条 審査会は、前条第2項に規定する随意契約に係る次の事項を審査する。

(1) 法令、規則等に照らして随意契約とすることの妥当性

(2) 契約の相手方の適不適

(3) その他随意契約に必要な事項として委員長が定めるもの

(持回り審査)

第6条 委員長は、その審査事項について急務を要するため、審査会を招集する暇がないと認めるときは、持回りによる審査をすることができる。

(随意契約伺)

第7条 契約担当課長は、第4条第2項に規定する審査を受けようとするときは、審査会開催日の3日前までに、随意契約伺に契約予定額、随意契約の理由及び契約の相手方その他の事項を記載して入札検査部入札検査室へ提出するものとする。

(審査)

第8条 審査会は、提出された随意契約伺を審査し、これを適当と認めたときは、審査済印を当該伺に押印し、契約担当課長に返付するものとする。

2 審査会は、審査の結果、当該契約を競争入札に付すべきと認めたときは、その旨を当該随意契約伺に記載して、契約担当課長に返付するものとする。

3 審査会は、契約の相手方その他の事項が適当でないと認めたときは、当該随意契約伺に意見を付して、契約担当課長に返付するものとする。

(審査後の措置)

第9条 契約担当課長は、前条第2項の規定により競争入札に付すべきとされたものについては、競争入札を行うものとする。

2 契約担当課長は、前条第3項の規定により意見を付した随意契約伺の返付を受けたときは、必要な措置を講じ、措置報告書により委員長に報告するものとする。

(随意契約の決定)

第10条 契約担当者は、収入原因契約にあっては契約の決定伺いに審査済印が押印された随意契約伺を、支出原因契約にあっては支出負担行為書に審査済印が押印された随意契約伺を添付し、当該契約を決定するものとする。ただし、措置報告書を提出した場合にあっては、随意契約伺及び措置報告書の写しを添付して決定するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に要領で定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第41号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市随意契約取扱要綱

平成16年11月1日 訓令第26号

(平成26年4月1日施行)