○丹波市随意契約取扱要領
平成16年11月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要領は、丹波市随意契約取扱要綱(平成16年丹波市訓令第26号。以下「要綱」という。)に基づき、随意契約審査のために必要な事項を定める。
(審査の適用除外)
第2条 要綱第4条第3項に規定する入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の審査を要しない随意契約は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号及び第9号に該当するとき
(2) 次に掲げる契約で相手方が1者に限定されるもの
ア 国又は地方公共団体との契約
イ 法令等の規定により特殊法人又は公益法人等を相手方とする契約
ウ 土地若しくは建物等の不動産又は美術品その他類似品の買入れ又は借入れ
エ 土地若しくは建物の売払い又は貸付け
オ 市長が設置した機種選定委員会が選定した特定機種の調達
カ 市の事業の目的と同一の設立目的又は事業目的を有する団体との当該事業の委託契約
キ コンピュータ機器等のメーカー又は系列会社との保守管理委託契約
ク 学術的な調査等の委託契約で相手方が主体性をもっているもの
(3) 公の施設の管理委託契約
(4) 貸付金貸付契約
(5) 災害等により緊急を要するもの
(6) その他性質上審査の必要がないと別途定めたもの
(契約担当課長の責務)
第3条 契約担当課長は、審査会の委員長から審査の参考とするために、最近の契約状況又は所管業務に関する市場価格等についての資料の提出を求められたときは、入札検査部入札検査室へ提出するものとする。
2 契約担当課長は、審査会の委員長から審査事件についてその適否の意見を求められたときは、回答するものとする。
(支出負担行為の協議)
第5条 審査会の審査を経た契約であっても、当該契約が丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「財務規則」という。)第7条又は第50条に該当するものであるときはそれぞれ協議を要するものとする。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日告示第673号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月21日告示第593号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日訓令第15号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日訓令第2号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第29号)
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日訓令第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 (地方自治法施行令第167条の2) | 基準事例 |
1 第2号該当「性質又は目的が競争入札に適しないもの」 | (1) 不動産の買入れ又は借入れ (2) 市が必要とする物件の製造、修理、加工又は納入の契約(競争入札又は随意契約により締結したもの)の履行のため、市所有の物件を売り払うとき。 (3) 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないもの (4) 特殊の性質を有する物件の買い入れであること若しくは契約について特別の目的があること又はその履行について特殊の技術を要することにより、相手方が特定されるとき。 (5) 試験のため工作及び製造をさせ、又は財産の買い入れをするとき。 (6) 市の行為を秘密にする必要があるとき。 (7) 運送又は保管をさせるとき。 (8) 学校、試験場その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。 (9) 条例又は議会の議決により財産を譲与又は無償貸付けをすることができる者に、当該財産を売り払い又は無償で貸し付けるとき。 (10) 外国で契約をするとき。 (11) 国又は地方公共団体と直接契約するとき。 (12) 学術又は技芸の試験研究を行う者に対し、必要な財産を売払い又は貸し付けるとき。 (13) 公益事業の用に供するため、必要な財産を直接事業者に売り払い又は貸し付けるとき。 (14) 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別縁故のある者に売り払い又は貸し付けるとき。 (15) 物品の種類を同じくする指名競争入札参加者の資格を有する者が、2人以内であるとき。 (16) 自動車の定期点検を業者に委託して行った結果、当該自動車が法令で規定する保安基準に適合しない状態又はそのおそれがあると認められるときに、これを是正するため必要な整備を当該業者に行わせるとき。 (17) 法令により価格が統一されている物件の買入れ、借入れ若しくは売払い又は役務の提供を受けるとき。 (18) 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。 |
2 第3号該当「障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約又は役務の提供を受けるもの、シルバー人材センター等から役務の提供を受けるもの」 | 次に掲げる施設等から財務規則で定める手続により物品等を調達する契約等をするとき。 (1) 次に掲げる福祉関係施設において製作された物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするとき。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設 イ 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター ウ 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 エ 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。) (2) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約をするとき。 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業で、その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から受ける契約をするとき。 |
3 第4号該当「新たな事業分野の開拓を図る者が新商品として生産する物品を買い入れるもの」 | 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を財務規則で定める手続により買い入れる契約をするとき。 |
4 第5号該当「緊急の必要性により競争入札によりがたいもの」 | 災害等の緊急事態の発生その他客観的事由の急迫を要する場合で、競争入札を行う暇がないとき。 |
5 第6号該当「競争入札に付することが不利なもの」 | (1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に行わせることが、履行期間、経費その他の理由により明らかに不利であるとき。 (2) 市以外の者が発注し、現に契約履行中の工事又は製造に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に行わせることが、履行期間、経費その他の理由により明らかに不利であるとき。 (3) 打ち切り若しくは中止した工事又は製造を再開するにあたって、当初の契約者以外の者に行わせることが、履行期間、経費その他の理由により明らかに不利であるとき。 (4) 買入れを必要とする物品が大量であるため、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。 (5) 急速に契約をしなければ、契約をする時期を失い、また著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。 |
6 第7号該当「時価に比して著しく有利な価格であるとき」 | (1) 市の必要とする物件を多量に所有し、又は市の工事若しくは製造に使用する材料を当該履行場所付近に多量に所有するため、他の者に比べて著しく有利な価格で契約を締結することができるとき。 (2) 業者間に協定があり、競争入札によるときはその協定にしばられるが、随意契約による場合は協定にかかわらず値引きする等著しく有利な価格となるとき。 |