○丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第127号

(課税免除の申請書の様式)

第2条 条例第3条に規定する課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書により行うものとする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、条例第2条に規定する要件に適合していることを証する書類及び市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に届け出るものとする。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)

(課税免除の取消通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書により課税免除決定者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条に規定する事業の承継があったときは、事業承継届を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成21年12月24日 規則第127号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第2節
沿革情報
平成21年12月24日 規則第127号
平成29年12月21日 規則第74号