○丹波市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還に関する取扱要綱

平成17年12月15日

告示第761号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還に関する規則(平成17年丹波市規則第140号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(返還金の通知)

第2条 担当職員は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第2項の規定により還付することができない税額相当の金額(以下「過払税額」という。)があることを確認した場合には、固定資産税・都市計画税課税誤りのお知らせにより規則第3条に規定する返還金の対象者に通知しなければならない。

(過払税額の算定)

第3条 過払税額は、規則第4条第2項に規定する単位の固定資産について、課税誤りを修正する前の課税標準額により計算した税額から修正後の課税標準額により計算した税額を差し引いて求める。

2 規則第4条第5項の別に市長が定める日は、前条の規定により固定資産税及び都市計画税課税誤りのお知らせを発した日の7日後とする。

(延滞金及び督促手数料の取扱い)

第4条 返還金には延滞金及び督促手数料を含めない。市税領収書その他の書類により、延滞金及び督促手数料の納付が確認された場合も同様とする。

(市税の未収金がある場合の取扱い)

第5条 過払税額の算定の対象となる固定資産税及び都市計画税の全部又は一部が未収である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収額を上回るときは、その上回る部分を過払税額とみなして規則及びこの要綱の規定に基づき返還金を支払う。

2 過払税額の算定の対象となる固定資産税及び都市計画税以外の市税について未収金がある場合は、返還金の支払対象者にその旨を通知して、未収金に充てることができる。

(定めのない事項の取扱い)

第6条 規則及びこの要綱に定めのない事項については、法の規定により処理される税額の更正及び過誤納金の還付の例による。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日告示第164号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還に関する取扱要綱

平成17年12月15日 告示第761号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第2節
沿革情報
平成17年12月15日 告示第761号
令和2年3月4日 告示第164号