○丹波市手数料条例施行規則
平成20年7月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第7条第1項第2号に規定する手数料の免除)
第2条 条例第7条第1項第2号に規定する「公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき」とは、次に掲げる届出をするため請求があったときをいう。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条に規定する児童扶養手当の現況届
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条に規定する特別児童扶養手当の所得状況届
(1) 救急搬送証明
(2) 火災によるり災証明、り災届出証明その他消防署長が必要と認めた被災に関する証明
(3) 震災、風水害その他これらに類する災害によるり災証明、り災届出証明
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市手数料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。