○丹波市私債権の管理に関する条例施行規則
平成22年3月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市私債権の管理に関する条例(平成22年丹波市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条の規定により台帳に記載する内容は、次のとおりとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 私債権の額
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から起算して15日以内の範囲において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(履行延期の特約)
第6条 条例第11条に規定する履行期限延長の特約の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、履行延期申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書を受けた場合は、当該申請書の内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により適当と認めたときは、履行延期承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。