○丹波市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第779号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について適切かつ円滑な事務処理を遂行するため、法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)、その他関連する法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧用台帳)

第2条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用台帳」という。)の作成等は、住民基本台帳に基づき、住所、氏名、生年月日及び性別とし、それぞれ4月及び10月に作成するものとする。

2 閲覧用台帳は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のため措置を講じている者については記載しないものとする。

(閲覧場所等)

第3条 閲覧場所、閲覧範囲、閲覧日、閲覧時間及び閲覧定員は、次のとおりとする。

(1) 閲覧場所 生活環境部市民安全課及び支所(氷上支所を除く。以下同じ。)とする。

(2) 閲覧範囲 生活環境部市民安全課にあっては全市域分とし、支所にあっては当該地域分に限る。

(3) 閲覧日 丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する休日を除く火曜日から金曜日までとする。ただし、市長が事務に支障があると認めたときは、この限りでない。

(4) 閲覧時間 午前9時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。

(5) 閲覧定員 2名以内とする。

(閲覧の請求)

第4条 法第11条第1項の規定に基づく閲覧の請求をしようとする機関(以下「請求者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧請求書

(2) 請求事由を疎明する資料(犯罪捜査のための請求である場合を除く。)

(閲覧の申出)

第5条 法第11条の2第1項の規定に基づく閲覧の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧申出書

(2) 申出者の実在を証明する資料

(3) 閲覧事項の利用の目的を疎明する資料

(4) 法第11条の2第5項から第7項までの規定についてこれを遵守する旨を誓約する書類

(5) 他の者の委託により申出する場合にあってはこれを証明する資料

(特別の事情)

第6条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定める特別の事情による閲覧は、次のとおりとする。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認しようとするとき。

(2) その他市長が特に居住関係を確認する必要があると認めたとき。

(閲覧事項取扱者)

第7条 法第11条の2第4項及び第5項に掲げる個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者の数は、3名以内とする。

(閲覧の制限)

第8条 市長は、閲覧の請求者又は申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧をしようとする日の2週間前までに、第4条又は第5条に掲げる書類等を提出しないとき。ただし、犯罪捜査のための請求の場合については、この限りでない。

(2) 法第11条の2第5項から第7項までの規定に違反するおそれがあるとき。

(3) 第5条に掲げる提出書類等に虚偽の記載をしたとき又は虚偽の書類等を提出したとき。

(4) 第5条に掲げる提出書類等の審査の結果、当該申出が適当でないと認められるとき。

(閲覧の決定)

第9条 閲覧の諾否の決定は、口頭により請求者又は申出者に通知する。

2 市長は、閲覧の決定をした申出者に対し、あらかじめ住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書を送付し、当該申出者は、閲覧時に当該照会書を市長に提出するものとする。

3 市長は、閲覧の決定をした申出者が丹波市民生委員・児童委員であるときは、前項の規定による照会を省略することができる。

(閲覧の方法)

第10条 市長は、請求者又は申出者が本人であることを確認するため、当該請求者又は申出者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。

2 前条第1項の規定により閲覧の決定を受けた者(以下「閲覧者」という。)が当該閲覧をした情報を記録しようとするときは、指定閲覧用紙を使用し、鉛筆により筆記するものとする。

3 市長は、前項の指定閲覧用紙に記載した内容が当該住民基本台帳閲覧請求書又は住民基本台帳閲覧申出書のとおり転記されているかを確認するため、指定閲覧用紙の写しを作成し、かつ、保存するものとする。

(閲覧者の遵守事項)

第11条 閲覧者が閲覧をしようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧の請求又は申出をした対象範囲を超えて閲覧をしないこと。

(2) 閲覧者以外の者を同伴しないこと。

(3) 閲覧用台帳を加筆し、若しくは修正し、汚損し、又はき損しないこと。

(4) プライバシーの侵害、差別行為等の不当な目的で閲覧しないこと。

(5) 携帯電話、写真機、複写機、コンピュータ等(以下「機器等」という。)は、使用しないこと。

(6) その他市長が指示することに従うこと。

(閲覧の中止等)

第12条 市長は、閲覧者が前条の遵守事項を守らないときは、直ちに閲覧を中止させることができる。

2 市長は、閲覧者が閲覧用台帳を機器等により撮影又は複写しようとしていることを発見したときは、直ちに閲覧を中止させるとともに、それまでに転記していた指定閲覧用紙を回収し、及び機器等に撮影又は複写したデータを削除させる等の措置を講ずるものとする。

(閲覧手数料)

第13条 閲覧に係る手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)に定めるところによる。

(報告)

第14条 市長は、法第11条の2第11項の規定により、申出者に対し必要な報告をさせることができる。

(公表)

第15条 市長は、閲覧状況について年1回公表するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年10月25日告示第739号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年2月17日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日告示第226号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日告示第66号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第779号

(令和7年4月1日施行)