○丹波市印鑑条例

平成16年11月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は第20条第1項の規定によった場合は、当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送により当該登録申請者に文書で照会し、市長が定める期日までにその回答書を持参させることによって行う。ただし、登録申請者が自ら印鑑の登録をする場合において次の各号のいずれかに該当する文書の掲示又は提出があったときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本人であることを確認できる書面

3 前項の照会に対し、期限内に回答書の持参がなく、本人の意思を確認できないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録の申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(規則で定める場合を除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 印鑑のふちが3分の1以上欠けているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項各号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定により登録申請者が本人であること、又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して登録番号を記載した印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しく汚損したときは、登録者の申請に基づき、当該印鑑登録証と引換えに、新たに印鑑登録証を交付する。

2 市長は、印鑑登録証の登録番号を職権により変更したときは、当該印鑑登録証と引換えに、新たに印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証等の亡失届)

第9条 登録者は、印鑑登録証又は登録している印鑑を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第10条 登録者は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときのほか、必要と認めたときは、住民基本台帳により、印鑑登録原票の登録事項を職権で修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による届出があったとき。

(2) 前条の規定による申請があったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名の変更により、登録している印鑑が第5条第1項第1号に該当したとき。

(4) 第5条第2項の規定により登録した印鑑であって、外国人住民の住民票の備考欄に記録されているカタカナ表記が変更されたとき。

(5) 転出又は死亡により、本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消することが適当と認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により印鑑登録を抹消されたとき。

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。以下第3項第1号及び次条第1号において同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を要しない。

2 前項本文の場合において、印鑑登録証の提出は、代理権の適正な授受の証しとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、次の各号のいずれかの方法により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 個人番号カード又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間事業者が設置する端末機で利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者検証符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することによりする方法

(2) 個人番号カード(番号法第2条第7項に規定する個人番号カードであって、公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に電子署名を行うことによりする方法

(印鑑登録証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

(1) 前条第1項の規定による申請をする場合に、印鑑登録証又は個人番号カードの提出がないとき。

(2) 文書に押印したものの証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録原票に登録している印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出し及び多機能端末機からの打ち出しを含む。)及び第6条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を記載して証明する。

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により証明ができないときは、市長が別に定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書等交付手数料)

第17条 印鑑登録証明書及び印鑑登録証の交付手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に質問させ、又は調査させることができる。

(代理申請等)

第20条 第3条及び第11条の申請について、やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 前項の規定は、第7条及び第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けるとき、並びに第9条の規定による届出の場合に準用する。

(丹波市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(その他)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町印鑑条例(昭和55年柏原町条例第29号)、氷上町印鑑条例(昭和54年氷上町条例第20号)、青垣町印鑑条例(昭和55年青垣町条例第17号)、春日町印鑑条例(昭和58年春日町条例第25号)、山南町印鑑条例(昭和53年山南町条例第16号)又は市島町印鑑条例(昭和56年市島町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 市長は、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録を同日において抹消するものとする。

(2) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、同日において、職権により当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年6月26日条例第23号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第16条の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

丹波市印鑑条例

平成16年11月1日 条例第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成16年11月1日 条例第12号
平成24年3月8日 条例第8号
平成29年6月26日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第15号
令和2年3月10日 条例第9号
令和4年3月11日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第18号