○丹波市印鑑条例施行規則

平成16年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市印鑑条例(平成16年丹波市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請又は届出)

第2条 市長は、条例第3条第8条第9条第10条及び第11条に基づく申請又は届出があったときは、住民基本台帳(以下「台帳」という。)により、住所、氏名及び生年月日を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第14条第1項の規定による申請の場合は、台帳により、住所、氏名及び生年月日を確認しなければならない。ただし、同条第3項に基づく申請の場合は、この限りではない。

(登録できる印鑑)

第2条の2 条例第5条第1項第2号の規定による規則で定める場合とは、氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの、又は同条第2項の規定によるものの末尾に印、之印若しくは章、之章のいずれかを付加したものに限る。

(印鑑登録等に使用する印肉)

第3条 印鑑の登録及び条例第16条第2項の証明並びにこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(照会書の回答期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による照会の回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録の抹消通知)

第5条 条例第12条の規定により登録を抹消したときは、登録していた者に通知しなければならない。ただし、条例第4条第2項第1号から第3号の規定による本人の意思に基づくものであることが確認できた場合及び条例第12条第4号及び第5号に該当する場合は、この限りではない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不明確となったときは、登録者にその旨を通知し、登録している印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて印鑑登録原票を改製しなければならない。

(災害時等における場合の証明)

第7条 条例第16条第2項の市長が別に定める方法とは、登録している印鑑を押印して証明する方法をいう。

(印鑑登録原票その他関係書類の保管)

第8条 印鑑登録原票その他印鑑の登録、証明等に関する書類は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

2 条例第12条に規定する抹消に係る印鑑登録原票については、消除年月日及び必要事項を記載して保管しなければならない。

(保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から5年

(申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録、証明等に関する申請は、次に掲げる書類により行うものとする。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 照会書及び回答書

(3) 印鑑登録原票

(4) 印鑑登録証

(5) 印鑑登録証再交付申請書

(6) 印鑑登録証等亡失届

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届

(8) 印鑑登録原票の改製通知書

(9) 印鑑登録廃止申請書

(10) 印鑑登録証明書

(11) 印鑑登録証明書等交付申請書

(12) 印鑑登録申請者の保証書

(13) 印鑑登録抹消通知書

2 前項第11号の規定にかかわらず、条例第14条第3項の規定により印鑑登録証明書の交付申請を行う場合は、この限りではない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町印鑑条例施行規則(昭和55年柏原町規則第9号)、氷上町印鑑条例施行規則(昭和54年氷上町規則第8号)、青垣町印鑑条例施行規則(昭和55年青垣町規則第4号)、春日町印鑑条例施行規則(昭和58年春日町規則第10号)、山南町印鑑条例施行規則(昭和53年山南町規則第4号)又は市島町印鑑条例施行規則(昭和56年市島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年6月26日規則第53号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年10月28日規則第16号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年7月28日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

丹波市印鑑条例施行規則

平成16年11月1日 規則第20号

(令和5年10月1日施行)