○丹波市認可地縁団体印鑑条例

平成16年11月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

2 団体印鑑の登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、団体印鑑の登録を受けようとするものは、当該登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録申請に係る団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) その他市長が登録する団体印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、登録申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録者の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他団体印鑑の登録に関して市長が必要と認める事項

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに自ら市長に届け出なければならない。

(団体印鑑の登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 前条第1項の規定に基づく団体印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更が生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、前項第3号から第6号までに掲げる場合に該当したことにより、団体印鑑の登録を抹消したときは、当該団体印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録印鑑を自ら持参し、市長に申請をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、第5条第1号の印影の写しについて証明するほか、必要な事項を記載し、印鑑登録証明書として交付する。

(代理人の申請)

第11条 市長は、第3条第7条又は第9条の申請又は届出を地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トの代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第12条 市長は、第3条第7条又は第9条の申請又は届出があったときは、当該申請又は届出が適正であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他団体印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(印鑑登録証等の交付手数料)

第14条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)の定めるところによる。

(質問調査)

第15条 市長は、団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は必要な事項について調査をすることができる。

(丹波市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町認可地縁団体印鑑条例(平成11年柏原町条例第24号)、青垣町認可地縁団体印鑑条例(平成7年青垣町条例第23号)、春日町認可地縁団体印鑑条例(平成12年春日町条例第38号)、山南町認可地縁団体印鑑条例(平成11年山南町条例第18号)及び市島町認可地縁団体印鑑条例(平成9年市島町条例第18号)の規定によりなされた団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市認可地縁団体印鑑条例

平成16年11月1日 条例第13号

(平成20年12月25日施行)