○丹波市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市認可地縁団体印鑑条例(平成16年丹波市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前条の規定により登録申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に丹波市印鑑条例(平成16年丹波市条例第12号)第3条の規定により登録された個人の印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第8条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成11年柏原町規則第19号)、青垣町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年青垣町規則第11号)、春日町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年春日町規則第28号)、山南町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成11年山南町規則第15号)及び市島町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成9年市島町規則第20号)の規定によりそれぞれ登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。