○丹波市交通指導員設置条例
平成16年12月3日
条例第241号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市における道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、交通事故の絶無を期することを目的とする。
(身分と職務)
第2条 指導員は、特別職に属する非常勤の職員として、市長が任命する。
2 指導員は、市長の要請に基づいて、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童及び生徒の通園、通学時における誘導保護及び街頭指導等
(2) 交通安全教室の開催による教育指導
(3) その他交通事故防止のための調査研究等
3 指導員は、職務を行うに当たり、警察官及び交通安全を推進する機関又は団体との連絡連携を図るものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指導員は、職務に従事する場合には、必ず貸与された制服、制帽及び腕章を着用し、身分証明証を携行すること。
(2) 警察官の権限を犯すような、まぎらわしい行為をしないこと。
(3) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(任期)
第5条 指導員の任期は2年とし、補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(指導員会)
第6条 指導員は、相互の情報交換、技術研修等のため指導員会を組織することができる。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に基づいて支給する。
(貸与品等)
第8条 市長は、指導員の職務遂行に必要な装備品を貸与又は支給することができる。
2 指導員は、退職したときは速やかに貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第9条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はこれらの負傷若しくは疾病により廃疾となった場合においては、当該指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して丹波市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年丹波市条例第37号)に基づいてその損害を補償する。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
班名 | 定員(人) |
柏原班 | 8 |
氷上班 | 8 |
青垣班 | 8 |
春日班 | 8 |
山南班 | 8 |
市島班 | 8 |
計 | 48 |
ただし、各班における男女のいずれか一方の委員の数は、委員数の8分の3未満であってはならない。