○丹波市交通指導員設置条例施行規則

平成16年12月3日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市交通指導員設置条例(平成16年丹波市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導員会等)

第2条 指導員会は、交通指導員(以下「指導員」という。)全員で組織する。

2 班会は、条例別表に規定する班ごとに組織する。

(会長及び副会長)

第3条 指導員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、指導員の互選によってこれを定める。

3 会長は、指導員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(班長)

第4条 班会に班長を置く。

2 班長は、各班を代表し、班会を主宰する。

(任期)

第5条 会長、副会長及び班長の任期は、指導員の任期による。

(会議)

第6条 指導員会の会議は、正副会長会、班長会及び班会とする。

2 市長は、会議に出席し、交通安全施策の状況や方針等を説明し、交通安全施策に関する事項を協議に付し、又は指導員の意見を聴することができる。

(貸与品等)

第7条 条例第8条に基づく貸与品等は、別表のとおりとする。

(庶務)

第8条 指導員会の庶務は、交通安全担当課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日規則第162号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交通指導員貸与品一覧

品名

冬用制服(上、下)

各1

広巾ベルト(冬用)

1

夏用制服(上、下)

各1

盛夏服用ベルト

1

ネクタイ

1

警笛吊紐

1

ヘルメット

1

略帽

1

レディス・キャップ

女性のみ1

雨ガッパ

1

防寒服

1

信号灯

1

横断旗

1

身分証明証

1

交通指導員支給品一覧

品名

白手袋

2

警笛

1

カッターシャツ

1

名札

1

腕章

1

丹波市交通指導員設置条例施行規則

平成16年12月3日 規則第191号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年12月3日 規則第191号
平成18年12月6日 規則第162号