○丹波市交通指導員設置条例施行規則
平成16年12月3日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市交通指導員設置条例(平成16年丹波市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導員会等)
第2条 指導員会は、交通指導員(以下「指導員」という。)全員で組織する。
2 班会は、条例別表に規定する班ごとに組織する。
(会長及び副会長)
第3条 指導員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、指導員の互選によってこれを定める。
3 会長は、指導員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(班長)
第4条 班会に班長を置く。
2 班長は、各班を代表し、班会を主宰する。
(任期)
第5条 会長、副会長及び班長の任期は、指導員の任期による。
(会議)
第6条 指導員会の会議は、正副会長会、班長会及び班会とする。
2 市長は、会議に出席し、交通安全施策の状況や方針等を説明し、交通安全施策に関する事項を協議に付し、又は指導員の意見を聴することができる。
(庶務)
第8条 指導員会の庶務は、交通安全担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第162号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
交通指導員貸与品一覧
品名 | 数 |
冬用制服(上、下) | 各1 |
広巾ベルト(冬用) | 1 |
夏用制服(上、下) | 各1 |
盛夏服用ベルト | 1 |
ネクタイ | 1 |
警笛吊紐 | 1 |
ヘルメット | 1 |
略帽 | 1 |
レディス・キャップ | 女性のみ1 |
雨ガッパ | 1 |
防寒服 | 1 |
信号灯 | 1 |
横断旗 | 1 |
身分証明証 | 1 |
交通指導員支給品一覧
品名 | 数 |
白手袋 | 2 |
警笛 | 1 |
カッターシャツ | 1 |
名札 | 1 |
腕章 | 1 |