○丹波市自動車臨時運行の許可に関する規則

平成19年6月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、市における自動車臨時運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証その他自動車の同一性が確認できる書面を提示して、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、臨時運行の許可を決定したときは、当該申請者に対し法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、許可証の交付に当たり、運転免許証その他身分証明書の提示を求めることができる。

(手数料)

第4条 前条第1項に規定する許可に係る手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)に定める区分により徴収する。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 臨時運行者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、そのてん末を記した届出書(許可証を亡失した場合にあっては自動車臨時運行許可証亡失届、番号標を亡失した場合にあっては自動車臨時運行番号標亡失届、番号標を損傷した場合にあっては自動車臨時運行番号標損傷届)に警察署長が交付する遺失届出証明書(以下「届出証明書」という。)又は損傷した番号標を添えて市長に提出しなければならない。ただし、自動車臨時運行許可証亡失届及び自動車臨時運行番号標損傷届の提出にあっては、届出証明書の添付は要しないものとする。

(番号標の弁償)

第7条 臨時運行者は、番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。

(番号標の無効告示)

第8条 市長は、臨時運行者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び臨時運行者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したと認めたときは、直ちに許可を取り消し、その旨を当該臨時運行者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

丹波市自動車臨時運行の許可に関する規則

平成19年6月1日 規則第89号

(平成19年7月1日施行)