○丹波市地域安全推進協議会運営規則

平成16年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市生活安全条例(平成16年丹波市条例第18号)第5条第3項の規定に基づき設置される丹波市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる各種団体の代表者の中から市長が委嘱する。

(1) 防犯活動団体

(2) 社会福祉団体

(3) 青少年健全育成団体

(4) 学校校長会

(5) 交通安全活動団体

(6) 災害防止活動団体

(7) 社会教育関係団体

(8) 高齢者団体

(9) 自治会等地域活動団体

(10) 商工団体

(11) 行政機関

(12) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の開催)

第5条 協議会の開催は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、生活環境部くらしの安全課において処理する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市地域安全推進協議会運営規則

平成16年11月1日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 規則第24号
平成17年9月29日 規則第106号
平成23年3月29日 規則第42号
平成27年3月27日 規則第34号