○丹波市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
平成24年3月27日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、自主防犯活動を補完するため、防犯カメラを設置する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 自治会、まちづくり防犯グループその他これらに準ずる団体で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 活動を行う地域の多数の世帯又は住民で構成されていること。
イ 活動を行う地域の世帯又は住民が自由に加入できること。
ウ 規約や代表者を定めていること。
(2) 防犯カメラ 一定の区域において犯罪の予防を目的に固定して設置される映像撮影装置、録画装置その他関連機器で構成されるものであって、別表に定める性能基準を満たしているものをいう。
(補助の対象となる団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、防犯カメラを購入し設置する団体とする。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、公道等に常設する防犯カメラ及び防犯カメラの設置を明示するための標識の購入及び設置工事に要する費用とする。
2 他の法令等により国、県その他の補助事業と併用する場合は、補助の対象経費から当該補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助の対象外経費)
第5条 次に掲げる経費は、補助の対象としないものとする。
(1) 既存防犯カメラの撤去に要する経費
(2) 土地の造成又は土地若しくは建物の使用若しくは取得に要する経費
(3) 防犯カメラの維持管理に要する経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、防犯カメラ1箇所当たり10万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。この場合において、複数台のカメラをレコーダー1台に接続する場合は、1箇所とする。
2 補助は1団体につき1回限りとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、丹波市防犯カメラ設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書又は事業概要書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の着手の届出)
第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届を市長に提出するものとする。
(事業内容の変更)
第10条 補助事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市防犯カメラ設置費補助事業内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に丹波市防犯カメラ設置費補助事業内容変更承認決定書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額を限度として、概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金交付請求書に交付決定通知書の写しを添えて、1週間以内に市長に提出するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波市防犯カメラ設置費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、速やかにその差額を丹波市防犯カメラ設置費補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(維持管理)
第15条 補助事業者は、設置した防犯カメラについて良好な状態で管理し、要綱の趣旨に即した運用を図るものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日告示第46号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市防犯カメラ設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第190号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
機器の性能基準 | (1) カメラ ア カメラの有効画素数が38万画素以上であること。 イ 1秒間に1枚以上撮影ができること。 ウ カラー映像であること。 エ 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が確認できるものであること(被写体最低照度0.1ルクス以上、赤外線照射機能付きカメラを推奨)。 オ 屋外用として使用できる防雨性能があること。 |
(2) レコーダー ア 1日24時間かつ7日間以上記録できるものであること。 イ 記録間隔が1秒間に4コマ(4FPS)以上記録できるものであること。 ウ 38万画素(720×480画素)以上の画像サイズで記録でき、USBメモリー、CD―R等外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等、画像記録用機器を備えるものであること。 エ モニターは特に指定しない。 | |
その他の基準 | (1) 公道を撮影するもので、撮影された画像には、道路、公園、その他不特定多数の者が利用する場所が概ね2分の1以上を占めていること。 (2) アパート等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (3) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (4) 市の他の制度で対応が可能と判断されるものでないこと。 (5) 防犯カメラの設置をする地域の合意が得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (6) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾及び許可を得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (7) 次に掲げる項目を含む管理運用規定が定められ、又は事業開始までにその見込みがあること。 ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務 イ 撮影していることの明示 ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法 エ 記録した映像の利用及び提供の制限 オ 苦情処理対応 カ その他防犯カメラの運用に関すること。 (8) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。 |