○丹波市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成24年3月27日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、自主防犯活動を補完するため、防犯カメラを設置する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 自治会、まちづくり防犯グループその他これらに準ずる団体で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 活動を行う地域の住民で構成されていること。

 活動を行う地域の住民が自由に加入できること。

 規約及び代表者を定めていること。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公道等に常設する撮影機器であって、映像記録装置を有し、かつ、別表の基準を満たしているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の団体であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 防犯カメラを設置する場所に属する自治会等の合意が得られていること。

(2) 防犯カメラを設置する土地、建物等の所有者等の許可を受けている又は受ける見込みがあること。

(3) 防犯カメラの管理及び運用に関し、次に掲げる項目に係る規定を定めていること。

 管理責任者

 画像情報の記録及び保管

 画像情報の利用及び提供の制限

 苦情処理

 秘密保持義務

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が防犯カメラ(標識を含む。)を設置するものであって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を明示した標識を掲出すること。

(2) 公道を撮影し、かつ、その範囲に占める道路、公園その他不特定多数の者が利用する場所の割合がおおむね2分の1以上であること。

(3) アパート等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で設置するものでないこと。

(4) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で設置するものでないこと。

(5) 設置の目的が他の制度等により対応が可能と判断されるものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定により補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを更新しようとする場合において、その設置の日の属する年度の翌年度の4月1日から5年を経過していないときは、補助事業としない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、国、県その他の団体から同種の補助等を受けている場合は、補助対象経費から当該補助等の額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 既設の防犯カメラの撤去に要する費用

(2) 土地の造成又は土地若しくは建物の使用若しくは取得に要する費用

(3) 防犯カメラの維持管理に要する費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、防犯カメラを設置する場所1箇所当たり10万円を限度とする。この場合において、映像記録装置1台に複数台の撮影機器を接続するときは、これを1箇所とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市防犯カメラ設置費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 防犯カメラの見積書及び仕様が分かる書類の写し

(4) 防犯カメラを設置する場所の付近見取図及び現況写真(箇所ごと)

(5) 第3条各号の要件を満たすことを証する書類

(6) 第4条第2号に規定する撮影範囲を示す写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同一の申請者につき1会計年度当たり1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手の届出)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、遅滞なく事業着手届を市長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市防犯カメラ設置費補助事業内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に丹波市防犯カメラ設置費補助事業内容変更承認決定書により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内の日又は交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、丹波市防犯カメラ設置費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施内訳書

(2) 収支決算書

(3) 防犯カメラの設置状況が確認できる写真

(4) 補助事業に要した経費の支払の事実を証する書類の写し

(5) 第4条第2号に規定する撮影範囲の状況を示す写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金額が確定したときは、丹波市防犯カメラ設置費補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。

(維持管理)

第14条 補助事業者は、設置した防犯カメラについて良好な状態で管理し、要綱の趣旨に即した運用を図るものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第46号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市防犯カメラ設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第190号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月24日告示第417号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

基準

撮影機器(カメラ)

1 有効画素数が200万画素以上であること。

2 1秒間に1枚以上撮影ができること。

3 カラー映像であること。

4 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が確認できるものであること(被写体最低照度0.1ルクス以上、赤外線照射機能付きカメラを推奨)

5 屋外用として使用できる防雨性能があること。

映像記録装置(レコーダー)

1 1日24時間かつ7日間以上記録できるものであること。

2 記録間隔が1秒間に4コマ(4FPS)以上記録できるものであること。

3 記録画素数が200万画素以上であり、USBメモリー、CD―R等外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等、画像記録用機器を備えるものであること。

丹波市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成24年3月27日 告示第189号

(令和8年4月1日施行)