○丹波市青少年問題協議会条例
平成16年11月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき丹波市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、23人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
(専門委員)
第5条 会長は、専門事項を調査させるため必要があると認めるときは、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから会長が任命する。
3 会長は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、専門委員を解任することができる。
(報酬等)
第6条 協議会の委員の報酬等は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に基づいて支給する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の丹波市青少年問題協議会条例の規定により委嘱されている丹波市青少年問題協議会の委員である者は、改正後の丹波市青少年問題協議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により委嘱された丹波市青少年問題協議会の委員とみなし、当該任期は平成27年3月31日までとする。
(特例措置)
3 改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間にあっては、市長を協議会の会長とする。