○丹波市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成20年9月29日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市犯罪被害者等支援条例(平成20年丹波市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷害支援金の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により、傷害支援金の支給の申請をしようとする者は、丹波市傷害支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
(2) 犯罪発生時、丹波市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(遺族支援金の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により、遺族支援金の支給の申請をしようとする者は、丹波市遺族支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する地方公共団体の長が発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、条例第4条第3項に規定する順位が第1位の遺族(以下「第1位順位遺族」という。)であることを証明することができる書類
(5) 申請者が条例第4条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 犯罪発生時、申請者が丹波市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(支援金を支給しない場合)
第4条 条例第7条第3号に掲げる場合とは、次のとおりとする。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
エ 同居の親族
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(傷害支援金等の支給に関する特例)
第5条 既に傷害支援金の給付を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪を受けた日から起算して1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(傷害支援金等の審査結果通知)
第7条 市長は、条例第8条の規定により傷害支援金等の支給の適否を決定した場合は、丹波市支援金審査結果通知書により、その内容を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。