○丹波市立隣保館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立隣保館条例(平成16年丹波市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波市立隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他市長が管理上必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 隣保館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合に限り、これを延長し、又は短縮することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 隣保館に入館する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 許可なしに宣伝文、ポスター、ビラ等を掲示し、又は配付しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な係員の指示に従うこと。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定に基づき隣保館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用に係る使用料完納の確認をもって使用の許可を決定する。

2 市長は、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第8条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第9条 条例第10条の規定に基づき使用料の免除を受けようとする者は、隣保館使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の上、免除の可否を決定し、隣保館使用料免除決定通知書又は隣保館使用料免除却下通知書により通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき

100分の100

使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき

100分の100

第7条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第12条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損傷等の届出)

第13条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(運営審議会)

第14条 条例第14条に規定する丹波市立隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第16条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立総合隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和35年氷上町規則第76号)又は春日町立隣保館の設置及び管理に関する規則(昭和56年春日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月16日規則第159号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月22日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市立隣保館等条例施行規則第5条の規定は、施行の日以後の利用に係る受付について適用し、同日前までの利用に係る受付については、なお、従前の例による。

(平成25年10月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市立隣保館等条例施行規則第2条の規定は、公布の日以後の利用に係る受付について適用し、同日前までの利用に係る受付については、なお従前の例による。

(平成27年2月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、改正前の丹波市立隣保館等条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第77号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市立隣保館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第89号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章 人権啓発
沿革情報
平成16年11月1日 規則第89号
平成18年11月16日 規則第159号
平成19年8月22日 規則第111号
平成20年3月10日 規則第23号
平成24年10月1日 規則第63号
平成25年10月18日 規則第40号
平成27年2月20日 規則第6号
平成27年9月30日 規則第54号
平成28年12月27日 規則第77号