○丹波市住宅資金等償還事務条例施行規則
平成16年11月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市住宅資金等償還事務条例(平成16年丹波市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柏原町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年柏原町規則第35号)、氷上町住宅資金貸付条例施行規則(昭和49年氷上町規則第16号)、住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年青垣町規則第1号)、住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和53年青垣町規則第4号)、春日町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年春日町規則第9号)、春日町住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和47年春日町規則第21号)、山南町住宅改修資金貸付事業に関する施行規則(昭和46年山南町規則第7号)、山南町住宅新築貸付事業に関する施行規則(平成6年山南町規則第37号)又は市島町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年市島町規則第1号)(以下これらを「廃止前の規則」という。)の規定により貸し付けた住宅資金等の償還については、なお従前の例による。