○丹波市住宅資金等償還事務条例施行規則

平成16年11月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市住宅資金等償還事務条例(平成16年丹波市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第2条 条例第5条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後、速やかに住宅資金等償還猶予(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により猶予又は免除を決定したときは、住宅資金等償還猶予(免除)承認書(様式第2号)を当該申請者に交付し、猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柏原町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年柏原町規則第35号)、氷上町住宅資金貸付条例施行規則(昭和49年氷上町規則第16号)、住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年青垣町規則第1号)、住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和53年青垣町規則第4号)、春日町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年春日町規則第9号)、春日町住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和47年春日町規則第21号)、山南町住宅改修資金貸付事業に関する施行規則(昭和46年山南町規則第7号)、山南町住宅新築貸付事業に関する施行規則(平成6年山南町規則第37号)又は市島町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和54年市島町規則第1号)(以下これらを「廃止前の規則」という。)の規定により貸し付けた住宅資金等の償還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市住宅資金等償還事務条例施行規則

平成16年11月1日 規則第91号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章 人権啓発
沿革情報
平成16年11月1日 規則第91号