○丹波市地域づくり活動拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成19年3月8日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日現在の小学校区における地域課題の解決を図り、かつ、市民による主体的な連携と交流の地域づくりを推進する自治協議会に対してその地域づくり活動の拠点となる施設(以下「活動拠点施設」という。)の整備に係る経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治協議会 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。

(2) 活動拠点施設 自治協議会の事務所及び活動の場として地域づくりに使用するため、地域コミュニティ活動推進員(以下「活動推進員」という。)が日常的に執務する場所、会議ができる場所及びその他の設備を備え、自治協議会が維持管理及び運営を行う施設をいう。

(補助の対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業及び経費は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる事業は、1自治協議会当たり1活動拠点施設を対象とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額、補助の条件等は、別表に掲げるとおりとする。

(他の補助制度との関係)

第5条 この要綱による補助金の交付は、国、県その他の団体の補助金等の受給を妨げないものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助を受けようとする自治協議会(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地域づくり活動拠点施設整備事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に当該申請書に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査等により適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、その旨を地域づくり活動拠点施設整備事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、地域づくり活動拠点施設整備事業補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第9条 第7条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容につき重要な事項を変更しようとするときは、地域づくり活動拠点施設整備事業内容変更届を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の完了届)

第10条 当該補助事業者は、当該補助対象工事が完了したときは、事業完了の日から起算して60日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了届を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する完了届があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、地域づくり活動拠点施設整備事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、地域づくり活動拠点施設整備事業補助金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第8条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を地域づくり活動拠点施設整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(財産の処分制限)

第13条 補助事業者は、この事業により取得し、又は効用の増加した財産を事業完了後10年の間に第1条に規定する目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日告示第510号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市地域づくり活動拠点施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日告示第960号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第213号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

施設整備事業内容

対象事業費

条件等

補助率

限度額

新築

新築費用及び新規建設用地取得費用

活動拠点施設を有していない又は活動拠点施設となりうる公共施設がない自治協議会が新たに活動拠点施設を建設する場合

3分の2(千円未満切捨て)

3,500万円

(国、県等の補助金等の交付を受ける場合は、対象事業費から国、県等の補助金等の額を差引いた額とのいずれか低い額とする。)

全部改築

全部改築費

木造24年以上、鉄骨造38年以上、鉄筋コンクリート造50年を経過した活動拠点施設をすべて除却して建設する場合。ただし、本要綱による補助金を受けて大規模改修(増築含む。)又は修繕を行った施設は、15年を経過したものに限る。

3分の2(千円未満切捨て)

3,500万円

(国、県等の補助金等の交付を受ける場合は、対象事業費から国、県等の補助金等の額を差引いた額とのいずれか低い額とする。)

公共事業に伴う新築、全部改築又は移築

新築、全部改築又は移築に要する費用から補償費を差し引いた額

3分の2(千円未満切捨て)

3,000万円

(国、県等の補助金等の交付を受ける場合は、対象事業費から国、県等の補助金等の額を差引いた額とのいずれか低い額とする。)

大規模な改修(増築含む。)又は修繕(対象事業費が100万円以上の場合に限る。)

改修(増築)又は修繕で構造主体及び主要設備にかかるもの

新築又は全部改築から15年を経過した活動拠点施設

3分の2(千円未満切捨て)

300万円

(国、県等の補助金等の交付を受ける場合は、対象事業費から国、県等の補助金等の額を差引いた額とのいずれか低い額とする。)

丹波市地域づくり活動拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成19年3月8日 告示第171号

(令和2年4月1日施行)