○丹波市地域づくり交付金交付要綱

平成19年3月19日

告示第189号

(目的)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日現在の地区(以下「地区」という。)における地域課題の解決を図り、かつ、市民の主体的な活動による持続可能な地域づくりを推進する自治協議会に対して地域づくり交付金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、市民の自発的かつ自立的な意思に基づく参画と協働及び魅力ある丹波市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 地域コミュニティ活動推進員 意欲を持って地域づくり活動を展開できる人材として、自治協議会が選任する者をいう。

(3) 拠点施設 自治協議会の事務所及び活動の場として地域づくりに使用するため、地域コミュニティ活動推進員が日常的に執務する場所、会議ができる場所及びその他の設備を備え、自治協議会が維持管理及び運営を行う施設をいう。

(4) 地域づくり計画 条例第12条第5項に規定する地域づくり計画をいう。

(行政との協働)

第3条 丹波市と自治協議会は、お互いに協力して第1条に規定する目的の実現に努めなければならない。

2 市長は、自治協議会が行う地域づくりの取組が効果的に行われるよう、適宜必要な支援及び助言を行うものとする。

3 自治協議会は、自らの知恵と力で地域づくりを行うことを自覚し、多様な意見の集約による地域活性化のための取組を行うものとする。

(地域コミュニティ活動推進員の任務)

第4条 地域コミュニティ活動推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 自治協議会の行う活動全般に係る企画及び立案事務

(2) 自治協議会の活動に関し必要な行政機関、関係団体等との連絡調整

(3) 地域づくりに関する情報の収集及び発信並びに研修会への参加

(4) 地域づくりに関わる人材の育成

2 前項各号に掲げる任務については、地域コミュニティ活動推進員は、自治協議会の事情によりその一部を他の役員と分担することができる。

(拠点施設の確保)

第5条 自治協議会は、当該地区の区域内において拠点施設を確保するものとする。

(交付対象事業)

第6条 市長は、次に掲げる事業等(以下「交付対象事業」という。)を行う自治協議会に対し、地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

(1) 拠点施設の維持管理及び運営

(2) 地域コミュニティ活動推進員の設置、自治協議会の運営

(3) 自治協議会が主体的に取り組むことで地域課題の解決が図られる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、交付の対象としない。

(1) 事業の効果が特定の住民、団体のみに帰属する事業

(2) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) その他市長が交付することが適当でないと認める事業

(交付金の額等)

第7条 交付金の額、算定基準等は、別表に掲げる種別及び事業の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。

2 前項の場合において、交付金の額に1,000円(地域学校協働活動に係る交付金の額にあっては、100円)未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項が確認できるものを提出し、交付金の交付申請を行うものとする。

(1) 地域づくり事業に係る計画

(2) 地域づくり事業に係る予算の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

(交付決定)

第9条 市長は、申請者から前条の交付申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する交付決定の内容を、当該申請者に通知するものとする。

(交付対象事業の内容の変更)

第10条 前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、第7条に規定する交付種別のうち特別分(以下「特別分」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項が確認できるものを市長に提出するとともに交付金交付決定変更申請を行い、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 地域づくり事業に係る計画の変更内容

(2) 地域づくり事業に係る予算の変更内容

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、速やかにその旨を当該交付対象者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、第7条に規定する交付金(特別分のものに限る。)について、交付決定額を限度として概算払することができる。

2 交付対象者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、地域づくり交付金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績の報告)

第12条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、次に掲げる事項が確認できるものを提出し、市長にその指定する期日までに実績報告を行うものとする。

(1) 地域づくり事業に係る実施内容

(2) 地域づくり事業に係る決算の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

(交付額の確定)

第13条 市長は、特別分に係る交付金について、前条に規定する実績報告の内容の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第14条 交付対象者は、第9条第3項に規定する通知(特別分のものを除く。)を受けたとき及び前条に規定する額の確定があったときは、地域づくり交付金請求書により交付金の交付を請求するものとする。この場合において、第11条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(交付金の積立て)

第15条 交付対象者は、市長と協議し、承認を得て、特別分に係る交付金の一部を積み立てることができる。

2 積立てを行うことができる金額は、当該年度の交付金交付決定額のうち特別分に係るものの25パーセント以内の額とする。

3 積み立てた交付金は、翌年度に全て取り崩すものとする。

(積立て申請)

第16条 交付対象者は、交付金の積立てを行う時は、市長に積立て申請を行うものする。

2 前項の申請は、積立てを行う年度の実績報告に併せて行うものとする。

(積立て承認)

第17条 市長は、前条の申請内容を審査し、積立て承認(不承認)を当該交付対象者に通知するものとする。

(積立金の取崩し)

第18条 前条の承認を受けて積立てを行った交付金(以下「積立金」という。)は、承認を受けた内容に係る経費に充てる場合に限り、取り崩すことができる。

(積立金の返還等)

第19条 第17条に規定する積立て承認の通知を受けた交付対象者は、翌年度の実績報告に併せて、積立金の使用額を市長に報告するものとする。

2 積立てを行った交付対象者は、承認を受けた内容に係る経費が、積立金を下回るときは、その差額を市長に返還するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第20条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき

2 市長は、前項に規定する取消しの決定を行ったときは、その旨を地域づくり交付金交付決定取消通知書により当該交付対象者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第21条 交付対象者は、交付対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、交付対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(情報の提供)

第22条 交付対象者は、提出された地域づくり事業の実施に関する内容について、市民に対し自ら広く情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日告示第453号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市地域づくり交付金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第187号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市地域づくり交付金交付要綱に基づき年次計画を策定し、交付決定されている事業については、改正後の第6条第1項第2号及び第7条の規定にかかわらず、平成22年度申請分に限り、改正前の交付率を適用する。

(平成24年2月9日告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市地域づくり交付金交付要綱第9条の規定により交付決定を受けた地域づくり交付金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日告示第161号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市地域づくり交付金交付要綱第9条の規定により交付決定を受けた地域づくり交付金については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第264号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第213号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第216号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日告示第429号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第168号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第149号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

種別

事業の区分

交付金の額又は算定基準

交付条件等

通常分

基礎分

2,300,000円

地域コミュニティ活動推進員を設置し、地域づくり計画を策定していること。

構成比例分

人口

前年度の3月31日現在の住民基本台帳人数に1人当たり200円を乗じて得た額

拠点施設分(光熱水費分)

基礎分

265,000円

自治協議会が維持管理及び運営を行い、必要な経費を負担していること。

面積分

4月1日現在の管理対象面積に1平米当たり700円を乗じて得た額

補正分

直近3年間の光熱水費の平均額が基礎分及び面積分の合計額を上回るときは、その差額

広報等仕分・配布

均等割

115,400円

広報等仕分・配布支援を行う自治協議会に限る。

箇所割

4月1日現在の配布箇所数当たり1,200円を乗じて得た額

部数割

4月1日現在の配布部数当たり10円を乗じて得た額

距離割

拠点施設から市が指定する施設までの距離に応じ、次により算出した額

1キロメートルまで1,200円とし、1キロメートルを超える場合は、1キロメートルごとに1,200円を加算する。ただし、1キロメートルを超える場合で、1キロメートル未満の端数は1キロメートルとみなす。

地域学校協働活動

基本割

50,000円

自治協議会が行う地域学校協働活動

児童数割

4月1日現在の小学校の児童数に300円を乗じて得た額。ただし、小学校が統合した校区にあっては、1自治協議会につき、その額を当該校区内の自治協議会の数で除して得た額とする。

地域人権教育事業

令和8年度から令和17年度までの期間内において、1自治協議会につき上限500,000円とする。

自治協議会が行う地域人権教育事業

特別分

施設改修交付金

令和8年度から令和17年度までの期間内において、1自治協議会につき上限3,000,000円

活動拠点施設等の整備に係る事業

地域の組織基盤強化事業交付金

令和8年度から令和17年度までの期間内において、1自治協議会につき上限1,500,000円

地域づくり計画の見直し等に係る事業

加算交付金(選択事業)

令和8年度から令和17年度までの期間において、1自治協議会につき上限5,500,000円

地域づくり計画に基づく地域課題を解決する事業

丹波市地域づくり交付金交付要綱

平成19年3月19日 告示第189号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第1節 地域づくり
沿革情報
平成19年3月19日 告示第189号
平成19年6月6日 告示第453号
平成22年3月30日 告示第187号
平成24年2月9日 告示第77号
平成27年3月27日 告示第161号
平成28年4月1日 告示第264号
平成29年3月27日 告示第213号
令和2年3月17日 告示第216号
令和3年6月10日 告示第429号
令和4年3月25日 告示第168号
令和6年4月1日 告示第144号
令和8年4月1日 告示第149号