○丹波市自治公民館等施設整備事業補助金交付要綱
平成23年3月29日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治公民館活動の活性化を促進し、もって生涯学習の振興に寄与するため、自治会が実施する公民館の新築等施設整備事業に要する経費の全部又は一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 公民館を新築し、全部改築し、又は増築を含む大規模な改修をするとき。ただし、1自治会につき1公民館とする。
(2) 運動場又は広場の新設又は大規模な改修若しくは修繕をするとき。
(3) 運動場又は広場の照明設備を新設するとき。
(補助金の額等)
第3条 市長は、前条の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額及び補助の条件等は別表に定めるとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 第2条の規定による事業を実施しようとする自治会(以下「申請者」という。)は、あらかじめ自治公民館等施設整備事業補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査、現地調査等により適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、その旨を自治公民館等施設整備事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、自治公民館等施設整備事業補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 第5条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ自治公民館等施設整備事業内容変更届を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の完了報告)
第8条 補助事業者は、当該補助対象工事が完了したときは、事業完了の日から起算して60日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、自治公民館等施設整備事業完了報告書を市長に提出するものとする。
(交付額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する完了報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、自治公民館等施設整備事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を自治公民館等施設整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(適用除外)
第12条 他の法令等により国又は県その他の補助事業に係るものについては、この要綱による補助は行わない。ただし、その補助金がこの要綱を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市自治公民館等施設整備事業補助金交付要綱(平成16年丹波市教育委員会告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則別表
区分 | 対象事業費 | 補助金の額等 | 条件等 |
大規模な改修又は修繕の場合 | 用地取得費、造成費及び改修又は修繕に要する費用(附属施設は照明設備及びフェンスに限る。)ただし、公共事業による補償費がある場合は、対象事業費の内容に相応する金額は、対象事業費から控除する。 | 対象事業費に10分の7を乗じて得た額とする。ただし、上限を100万円とする。 | ― |
附則(平成27年3月31日告示第193号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第178号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 公民館の新築又は大規模な改修若しくは修繕をするとき
区分 | 対象事業費 | 補助金の額等 | 条件等 |
公民館の新築又は全部改築の場合 | 新築又は全部改築に要する費用のうち建築工事費、設備工事費(用地取得費、造成工事費、外構工事費、備品購入費を除く。)ただし、公共事業に係る補償費の内、補助対象事業費に相応する内容の金額は控除する。 | 対象事業費に5分の2を乗じた額とする。ただし、下記の額を上限とする。 14世帯以下 500万円 15~24世帯 610万円 25~34世帯 730万円 35~44世帯 790万円 45~54世帯 810万円 55~64世帯 910万円 65~74世帯 990万円 75~84世帯 1,120万円 85~94世帯 1,250万円 95世帯以上 1,300万円 | (1) 各自治会の申請に基づき作成した実施計画(5年1期)により年度ごとに調整した予算の範囲内において実施する。 (2) 新築した公民館は、次に掲げる年数を経過し、かつ、市長が必要と認めたものに限る。 ア 木造 24年 イ 鉄骨造 34年 ウ 鉄筋コンクリート造 60年 (3) 大規模改修(増築含む。)又は修繕を行った公民館は、15年を経過し、かつ、市長が必要と認めたものに限る。 (4) 災害等特別の場合は、前3号の条件にかかわらず補助の対象とする。 |
大規模な改修(増築含む。)又は修繕の場合 | 改修(増築)又は修繕に要する費用 | (1) 対象事業費に5分の1を乗じた額とする。ただし、上限を100万円とする。 (2) 別記の工事箇所の項目内のすべてを福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年兵庫県規則第15号)別表第3の基準により整備をした場合は、該当工事箇所の事業費の10分の1を加算することができる。ただし、加算限度額は30万円とする。 | 対象事業費が100万円以上の場合、かつ、新築から15年を経過した公民館に限る。この場合において、新築から15年を経過していない場合でも、福祉のまちづくり条例施行規則別表第3の基準による工事及び下水道への接続に伴う工事については補助の対象とする。 |
(2) 運動場又は広場の新設又は大規模な改修若しくは修繕をするとき
区分 | 対象事業費 | 補助金の額等 | 条件等 |
運動場又は広場の新設の場合 | 用地取得費、造成費、附属施設(照明設備及びフェンスに限る。)に要する費用。ただし、公共事業による補償費がある場合は、補助対象事業費の内容に相応する金額は、対象事業費から控除する。 | 対象事業費に4分の1を乗じた額とする。ただし、上限を200万円とする。 | (1) 250m2以上の運動場又は広場を新設する場合に限る。 (2) 用地取得費については、改修を含め1回限り対象事業費とする。 |
大規模な改修又は修繕の場合 | 改修又は修繕に要する費用(附属施設は照明設備及びフェンスに限る。)。ただし、公共事業による補償費がある場合は、対象事業費の内容に相応する金額は、対象事業費から控除する。 | 対象事業費に5分の1を乗じた額とする。ただし、上限を30万円とする。 | 対象事業費が100万円以上の場合に限る。用地取得費については、新設を含め1回限り対象事業費として認定する。 |
(3) 運動場又は広場の照明設備を新設するとき
区分 | 対象事業費 | 補助金の額等 | 条件等 |
照明設備新設の場合 | 新設に要する費用 | 対象事業費に10分の3を乗じた額とする。ただし、上限を30万円とする。 |
備考
公民館の新築又は全部改築及び運動場又は広場の新設を同時に実施するときの用地取得費の算出方法
用地面積を図面上分けられる位置(石積、フェンス等)で公民館用地と運動場又は広場の用地とに分けて計算する。図面上分けることができない場合は、公民館本体建築面積の1.2倍を公民館用地面積とし、残りを運動場又は広場の用地面積に換算し、用地取得費を計算する。
別記
補助対象事業
次表に掲げた工事箇所の項目内のすべてを整備する場合は、工事箇所ごとに補助対象とする。
工事箇所 | 項目 |
外部出入口等 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 |
傾斜路を設置する場合の手すりの設置 | |
傾斜路を設置する場合の注意を喚起するための視覚障害者誘導用ブロックの設置 | |
便所 | 腰掛式便器の設置 |
手すりの設置 | |
腰掛式便器を設置する場合の靴べら式等の操作が容易な洗浄装置の設置 | |
階段 | 片側手すりの設置 |