○丹波市自治公民館活動補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治公民館活動の振興と充実を図るため、自治公民館又は複数の自治公民館(以下「自治公民館」という。)が実施する事業に要する経費の全部又は一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 市長は、予算の範囲内において、自治公民館が次に掲げる種類の事業をすべての種類にわたって実施する場合に、当該自治公民館に対して補助するものとする。

(1) 人権意識を高める学習活動事業 映画又はビデオ学習会の開催、話し合い等の学習活動

(2) 地域コミュニティ形成のための事業 世代間交流事業及び文化祭、スポーツ活動、防災訓練等住民同士の親睦を図り、相互理解を深めるための活動

(補助金の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、次に掲げるところによる。戸数割における戸数は、年度の当初における当該自治公民館を構成する戸数とする。

(1) 均等割 1自治会当たり 40,000円以下

(2) 戸数割 1戸当たり 250円以下

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治公民館は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請団体に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定額の2分の1に相当する額を限度として概算払することができる。

(実績報告書の提出)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた自治公民館(以下「補助事業者」という。)は、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績及び精算書

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する事業の完了に係る実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定により補助金が確定したときは、補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第6条の規定による概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払した額が確定した補助金の額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市自治公民館等活動補助金交付要綱(平成17年丹波市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年11月15日告示第793号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第295号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市自治公民館活動補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第220号

(令和2年4月1日施行)