○丹波市辺地自治公民館等施設整備事業補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この要綱は、辺地における自治公民館活動の活性化を促進し、もって生涯学習の振興に寄与するため、辺地に属する自治会が実施する公民館の新築等施設整備事業に要する経費の全部又は一部を補助することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第1項に規定する総合整備計画に基づいて実施する事業として、次に掲げるものとする。

(1) 公民館を新築し、全部改築し、又は増築を含む大規模な改修をしたとき。ただし、1自治会につき1公民館とする。

(2) 運動場又は広場の新設をしたとき。

(補助金の額等)

第3条 前条の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の額及び補助の条件は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 第2条の規定による事業を実施しようとする自治会(以下「申請者」という。)は、あらかじめ辺地自治公民館等施設整備事業補助金交付申請書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査、現地調査等により適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、その旨を辺地自治公民館等施設整備事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、辺地自治公民館等施設整備事業補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 第5条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ辺地自治公民館等施設整備事業内容変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第8条 補助事業者は、当該補助対象工事が完了したときは、事業完了の日から起算して60日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、辺地自治公民館等施設整備事業完了報告書を市長に提出するものとする。

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する完了報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、辺地自治公民館等施設整備事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、辺地自治公民館等施設整備事業補助金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を辺地自治公民館等施設整備事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(適用除外)

第12条 他の法令等により国又は県その他の補助事業に係るものについては、この要綱による補助は行わない。ただし、その補助金がこの要綱を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を交付することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市辺地自治公民館等施設整備事業補助金交付要綱(平成21年丹波市教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月9日告示第177号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象事業費

補助金の額等

条件等

公民館の新築、全部改築又は大規模改修の場合

建築工事費、設備工事費(用地取得費、造成工事費、外構工事費、備品購入費を除く。)

対象事業費とする。ただし、次の区分による額を上限とする。

14世帯以下 2,500万円

15~24世帯 2,700万円

25~34世帯 2,900万円

35~44世帯 3,100万円

45~54世帯 3,400万円

55~64世帯 3,700万円

65~74世帯 4,000万円

75~84世帯 4,500万円

85~94世帯 5,000万円

95世帯以上 5,500万円

(1) 新築した公民館は、次に掲げる年数を経過し、かつ、市長が必要と認めたものに限る。

ア 木造 24年

イ 鉄骨造 34年

ウ 鉄筋コンクリート造 60年

(2) 大規模改修(増築含む。)又は修繕を行った公民館は、15年を経過し、かつ、市長が必要と認めたものに限る。

(3) 災害等特別の場合は、前2号の条件にかかわらず補助の対象とする。

公共事業に伴う新築、全部改築又は移築の場合

建築工事費、設備工事費及び移築事業費(用地取得費、造成工事費、外構工事費、備品購入費を除く。)から補助対象事業費と相応する内容の補償費を控除した額

上表により算出した該当補助金の限度額から補助対象事業費と相応する内容の補償費を控除した額


運動場又は広場の新設の場合

用地取得費、造成費及び附帯施設費(照明設備及びフェンスに限る。)

800万円を限度に対象事業費とする。

(1) 250m2以上の運動場又は広場を新設する場合に限る。

(2) 用地取得費については、1回限り対象事業費とする。

公共事業に伴う運動場又は広場の新設の場合

用地取得費、造成費及び附帯施設費(照明設備及びフェンスに限る。)から補助対象事業費に相応する内容の補償額を控除した額

同上

同上

備考 公民館の新築又は全部改築及び運動場又は広場の新設を同時に整備するときにおける運動場又は広場の用地取得費については、用地面積を図面上分けられる位置(石積、フェンス等)で公民館用地と運動場又は広場の用地とに分けて計算する。図面上、分けることができない場合は、公民館本体建築面積の1.2倍を公民館用地面積とし、残りを運動場又は広場の用地面積に換算し、用地取得費を計算する。

丹波市辺地自治公民館等施設整備事業補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第221号

(令和2年4月1日施行)