○丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付要綱

平成24年6月15日

告示第554号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域団体と連携・協働して地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に自主的に市内で活動する学生又は社会人で構成する団体に対し、活動費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、地域団体と連携・協働して地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に実施する事業で、次の各号に掲げる一定の成果の達成が見込める活動(以下「地域貢献活動」という。)とする。

(1) 里山並びに農道の保全作業及び獣害対策等の環境保全活動

(2) 地域再生計画の策定及び古民家再生等の生活環境改善活動

(3) 観光振興、特産品開発等の産業振興活動

(4) 丹波地域への定住促進に資する活動

(5) その他地域団体の活動としてモデルとなる活動

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、主に市内において、地域貢献活動を実施する大学の学生又は同大学卒業の社会人(以下「学生等」という。)が5人以上で構成する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、公益を害するおそれのある活動を行うものについては、補助金の交付対象としない。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、次に掲げる合計額の2分の1以内とし、1団体につき10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 学生等の代表者が在籍する大学の所在地(社会人の団体の場合は代表者の居住地)から主たる活動場所までに要する交通費(1人1往復につき2,500円を限度とする。)及びその他市長が必要と認めるもの

(2) 活動場所付近における宿泊費(食事代を除き、1人1泊当たり5,000円を限度とする。)

(3) ボランティア保険料、会場使用料、報告書作成費、報告会等に使用するポスター、パネル作成費、その他提案策定に係る経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 地域団体との連携協議書

(3) 収支予算書

(4) 事業スケジュール表

(5) 団体会員名簿

(6) 交通費算定書

(7) 事業内容が分かる資料

(8) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付決定前に事業着手する場合には、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定前着手届を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を決定したときは丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定通知書により、交付しないことを決定したときは丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付申請取下願を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手の届出)

第9条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、軽微な変更を除き、交付対象事業の内容を変更しようとするときは、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定内容変更承認申請書を、交付対象事業を中止又は廃止しようとするときは、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定内容変更承認通知書又は丹波市学生等による地域貢献活動推進事業中止(廃止)承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第11条 補助事業者は、第6条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金変更交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定変更通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第12条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに丹波市学生等による地域貢献活動推進事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けるものとする。

(補助事業の完了の届出)

第13条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 地域団体の実施事業証明書

(2) 収支決算書

(3) 事業実績状況報告書(学生等の延べ人数、活動内容が分かる書類及び写真)

(4) 地域への提案内容をまとめた資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第15条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第12条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定により実績報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、補助事業の完了に係る第14条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市学生等による地域貢献活動支援事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第17条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金返還命令書により、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第15条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日告示第238号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第265号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第207号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第405号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日告示第522号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年5月29日告示第341号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市学生等による地域貢献活動推進事業補助金交付要綱

平成24年6月15日 告示第554号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第1節 地域づくり
沿革情報
平成24年6月15日 告示第554号
平成25年3月27日 告示第238号
平成28年4月1日 告示第265号
平成29年3月27日 告示第207号
令和元年12月20日 告示第405号
令和5年10月3日 告示第522号
令和6年5月29日 告示第341号