○丹波市生涯学習振興補助金交付要綱

平成23年6月1日

告示第483号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯学習の振興のための事業を展開し、その学習の成果を生かす場を創出する活動を行う団体に対して、当該年度の予算の範囲内において、丹波市生涯学習振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、生涯学習の振興のための事業を実施する市内にその本拠を有する団体とする。

2 対象団体が事業を効果的に推進するため、規約、会計、監査等を整備した実行委員会等を組織する場合にあっても当該補助の対象とする。

(対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 対象団体が市民を対象に行う事業

(2) 芸術、文化、スポーツ等に係る生涯学習の振興に関する事業

(3) 生涯学習に係る知識及び技術の地域還元が見込まれる事業

(対象外事業)

第4条 前条の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 対象団体又は対象団体を構成する者の財産形成又は営利活動を主たる目的とする事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

(4) 市から他の補助制度による補助金等を受けている事業

(5) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の種類等)

第5条 補助金の種類は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 団体補助金 対象団体の行う事業に公益性があると認められ、その団体の運営に充てる費用を補助するもの

(2) 振興補助金 市が積極的に関与し推進する生涯学習の振興に関する事業に対して補助するもの

2 前項各号に規定する補助金の対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市生涯学習振興補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、丹波市生涯学習振興補助金交付決定通知書により当該申請者にその旨通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査に際し必要があると認めるときは、調査を行い、又は有識者に意見を求めることができる。

(交付対象事業の内容の変更)

第8条 前条第1項に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市生涯学習振興補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 丹波市生涯学習振興補助金事業変更計画書

(2) 丹波市生涯学習振興補助金事業変更収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、丹波市生涯学習振興補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

(実績報告書の提出)

第10条 補助事業者は、事業完了の日後30日以内、又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市生涯学習振興補助金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業収支精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する事業実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべき補助金の額を確定し、丹波市生涯学習振興補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、丹波市生涯学習振興補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第9条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月1日告示第525号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第212号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日告示第501号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月24日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の丹波市生涯学習振興補助金交付要綱第7条の規定により補助金の交付決定を受けた生涯学習振興補助金については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日告示第366号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市生涯学習振興補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助金の種類

補助金の対象経費

補助金の額

団体補助金

(1) 謝金

(2) 講師旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料(構成員、参加者の市外への移動及び所有する備品借用に関する費用は除く。)

(9) 原材料費(構成員、参加者の飲食に関する費用は除く。)

(10) その他市長が特に必要と認めたもの

補助対象経費の50パーセント以内の額

振興補助金

同上

補助対象経費の50パーセント以内の額。ただし、市が積極的に関与するとともに、市長が特に必要と認める事業については、補助対象経費の50パーセントを超えることができる。

丹波市生涯学習振興補助金交付要綱

平成23年6月1日 告示第483号

(令和元年12月5日施行)