○丹波市生涯学習推進団体補助金交付要綱

平成24年6月20日

告示第567号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における生涯学習の普及及び推進に寄与する団体(以下「生涯学習推進団体」という。)の活動を支援するため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体の条件)

第2条 補助の対象とする団体(以下「補助対象団体」という。)は、おおむね次の条件を備え、かつ、次項に定める目的をもって活動する団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は補助対象としない。

(1) 市域を活動範囲として生涯学習の普及及び推進に関する活動を行っていること。

(2) 定款又は規約を有し、団体の意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに独立した経理及び監査の機能が確立していること。

(3) 団体の実績が客観的に認められるものであること。

(4) 団体の本拠としての事務所又は事務を行う一定の場所を市内に有すること。

2 補助対象団体は、おおむね次の活動を行うものとする。

(1) 生涯学習施設関係の利用促進及び利便性の向上に資する活動

(2) 芸術文化の振興に資する活動

(3) スポーツ、運動競技又はレクリエーションの振興に資する活動

(4) その他主として生涯学習の普及及び推進に資する活動

(補助対象事業の範囲)

第3条 補助対象とする事業の範囲は、生涯学習の普及、推進又は奨励のための事業でおおむね次に掲げるものとする。

(1) 団体の相互研さんに関する事業

(2) 研究会等学習活動に関する事業

(3) 調査研究若しくは資料の作成又は頒布に関する事業

(4) スポーツ、運動競技又はレクリエーションに関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(補助金)

第4条 市長は、予算の範囲内において、生涯学習推進団体に補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする生涯学習推進団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請団体に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査に際し必要があると認めるときは、調査を行い、又は有識者に意見を求めることができる。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに補助金実績報告書に次の資料を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第7条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を概算払精算書により精算しなければならない。

(補助金の交付決定取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日告示第214号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市生涯学習推進団体補助金交付要綱

平成24年6月20日 告示第567号

(令和2年4月1日施行)