○丹波市立青垣いきものふれあいの里条例施行規則
平成23年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立青垣いきものふれあいの里条例(平成16年丹波市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 丹波市立青垣いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。
2 夜間観察のためにいきものふれあいの里を利用する場合は、前項ただし書による。
(休園日)
第3条 いきものふれあいの里の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他市長が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定に基づき施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から3日前までに施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書を交付するものとする。
(使用変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、条例第10条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。
(2) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) その他市長の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第10条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(運営委員会)
第12条 市長は、いきものふれあいの里の適切な管理及び運営を図るため、丹波市立青垣いきものふれあいの里運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は10人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第13条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会長及び副会長の職務)
第14条 会長は、委員会を代表し、事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、いきものふれあいの里の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市立青垣いきものふれあいの里条例施行規則(平成16年丹波市教育委員会規則第28号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定により委嘱された委員にあっては、この規則の第6条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、平成24年3月31日までとする。
附則(平成27年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。