○丹波市地方バス路線維持対策補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、住民生活に必要不可欠な路線バスの運行維持を図るため、乗合バス事業者に対して、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 補助ブロック 北近畿ブロックをいう。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(3) 補助対象期間 補助を受ける年度の前年の10月1日から補助を受ける年度の9月30日までの1年間をいう。
(4) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算出された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ数1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(地域の過去3年間の平均増減率/2))
(5) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(6) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用を比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、第1条の趣旨に基づき、バス路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象系統)
第4条 補助対象系統は、市長が運行維持を図ることが必要と認めるバス路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常利益の額が、当該補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額とする。
2 補助対象期間における経常収益が補助対象経常費用の20分の11に満たない路線で、補助することにより経常収益及び補助金の合計額が補助対象経常費用の20分の11に相当する額に達する場合で、かつ、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)第2条第3号に規定する生活交通路線のすべての要件を満たすものに対して、補助対象系統ごとの補助対象経常費用に20分の11を乗じて得た額から経常収益を差し引いた額を補助対象経費とする。ただし、この場合の補助対象経常費用は、第2条第6号にかかわらず、事業者のキロ当たり経常費用に実車走行キロ数を乗じて得た額とする。
3 補助対象系統における補助対象経費は、原則として、当該系統の丹波市に係る運行キロ程が当該系統の運行総キロ程に占める割合に応じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を、補助金を受けようとする会計年度内の市長が指定する日までに提出するものとする。
2 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けようとする者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 運営改善計画書
(2) 営業報告書
(3) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、第6条第1項の申請書を受理したときは、審査の上、正当と認めるときは、当該補助金の交付決定及び額の確定通知により、当該申請者にその旨通知する。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金にかかる経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行し、平成17年度分の補助金の交付から適用する。
附則(平成18年1月23日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金の交付から適用する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。