○特定非営利活動法人等運行支援事業補助金交付要綱

平成20年10月14日

告示第750号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の移動手段の確保と福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の事業(以下「事業」という。)の開始に要する経費の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者で、事業を開始しようとするものとする。

(1) 特定非営利活動法人

(2) 特定非営利活動法人を設立しようとする団体

(3) 農業協同組合

(4) 医療法人

(5) 社会福祉法人

(6) 商工会

2 市長は、当該交付対象者が丹波市有償運送運営協議会において運行合意が得られないと判断した場合は、交付対象者としない。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条に規定する公共交通空白地有償運送を、地域住民の協力により実施するための事業開始に要する経費とする。ただし、民営バス及びタクシー事業者に運行を委託する場合は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 市長は、前条に規定する補助事業に係る経費のうち、次に掲げる経費の全部又は一部を補助することができる。

(1) 認定講習受講費

(2) 自動車保険加入費

(3) 車体表示作成費

(4) 運転者証作成費

(5) 停留所表示作成費(停留所1カ所当たり10,000円以内のものに限る。)

(6) 運行管理体制の整備に必要な帳簿、印鑑類

(7) 運輸局申請に要する諸経費

(8) デマンド運行・予約管理システム関係経費

(9) その他運行の立ち上げに関し市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費で平成28年4月1日現在の1小学校区当たり100万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書及び当該申請書に規定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払い)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、第7条に規定する補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、当該事業の成果が承認された内容及び付された条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。

2 前条第1項の規定により補助金確定の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第8条に規定する補助金の概算払いを受けている者については、既に市長が支払った額が確定した補助金の額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月14日告示第415号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月10日告示第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

特定非営利活動法人等運行支援事業補助金交付要綱

平成20年10月14日 告示第750号

(平成29年4月1日施行)