○丹波市待合環境整備補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デマンド(予約)型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の利用促進を図り、地域商業の活性化及び福祉の向上に寄与するため、待合環境を整備する費用の全部又は一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 待合所 乗合タクシーの利用者が乗車するまでの間、待機する場所のことをいう。

(2) 共通待合所 乗合タクシー、路線バス又はタクシーの利用者が乗車するまでの間、待機する場所

(3) 乗継所 乗合タクシーの地域間の乗り継ぎのために、地域境において乗合タクシーの利用者が乗車するまでの間、待機する場所のことをいう。

(4) 自治協議会等 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に定める住民組織とし、平成28年4月1日現在における小学校区を単位とするもの及び合併前の旧町域を単位とした自治協議会の連合体であって市長が適当と認めた団体のことをいう。

(補助対象の種類、補助対象者等)

第3条 補助対象の種類、補助対象者、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市待合環境整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 設計図書関係(位置図、平面図、構造図)

(3) 見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請者から前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは丹波市待合環境整備事業補助金交付決定通知書により、不適当と認めたときは丹波市待合環境整備事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、丹波市待合環境整備事業補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについてはこの限りでない。

(1) 事業内容又は補助金等に変更が生じたとき。

(2) 補助事業を中止するとき。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、丹波市待合環境整備事業補助金変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、丹波市待合環境整備事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、丹波市待合環境整備事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助対象事業に要した契約書の写し又は明細の分かる請求書の写し(実施期間及び実施内容が分かるもの)

(3) 補助対象事業に係る経費の領収書及び金融機関振込依頼書の写し

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額(以下「交付決定額」という。)を確定し、丹波市待合環境整備事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、同項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定による補助金の額の決定後、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書を市長に提出するものとする。この場合において、第7条の規定による概算払を受けているときは、これを差し引いて請求し、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を返還するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得した建物及び備品を、法定耐用年数の期間内に処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(待合所及び乗継所の管理)

第12条 補助事業者は、待合所、共通待合所、乗継所及びその周辺を常に良好な状態で管理し、この要綱の趣旨に則した運用を図るものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還命令書により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日告示第116号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日告示第411号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象の種類

補助対象者

補助対象経費

補助率等

待合所整備事業

市内で営業している者で、店舗における売場等の面積が300m2以下のもの

(1) 椅子等の待合所用備品の購入に要する経費

(2) 待合所であることを表示するために要する経費

(3) 待合所を確保するための改修に要する経費

(4) その他待合所の環境改善に要する経費

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満端数切捨て)

10万円を限度とする。

共通待合所整備事業

市内で複合商業施設を運営している者で、店舗における売場等の面積が300m2を超えるもの

(1) 椅子等の共通待合所用備品の購入に要する経費

(2) 共通待合所であることを表示するために要する経費

(3) 共通待合所を確保するための改修に要する経費

(4) その他共通待合所の環境改善に要する経費

補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満端数切捨て)

50万円を限度とする。

乗継所整備事業

自治協議会等

地域境への乗継所の設置に係る経費のうち、工事、附帯工事及び備品の購入に要する経費

補助対象経費の10分の10

50万円を限度とする。

1つの地域境において、乗継所は1箇所とする。

丹波市待合環境整備補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第186号

(令和4年5月11日施行)