○丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用料金助成事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR福知山線又は加古川線(以下「JR」という。)を利用して市内各駅から通勤、通学するため、定期乗車券を購入し、かつ、駅周辺に存する駐車場を利用する者に対し、当該駐車場利用料金の一部を助成することにより、市内各駅の恒常的かつ安定した利用者を確保し、鉄道利用の促進を図ることを目的とし、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

2 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人その他の団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 丹波市内に住所を有する者

(2) 鉄道定期乗車券を購入し、JRを利用して通勤又は通学する者

(3) 市内各駅周辺の駐車場を月極で利用する者

(助成金の額)

第4条 市長は、予算の範囲内において、1月当たり3,000円の助成金を交付するものとする。ただし、1月当たりの駐車料金が3,000円未満の場合は、当該駐車料金を上限額とする。

(交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して、第7条第2項に定める受付月の末日までに市長に提出するものとする。

(1) 鉄道定期乗車券の写し

(2) 月極め駐車場利用料金領収書の写し(市営駐車場利用者で納付確認に同意される場合は省略可)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定し、当該申請者に丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用助成金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。ただし、交付決定は、次条第2項に定める受付月に係る当該交付対象月のみとする。

2 申請時において、交付対象月の駐車場利用料金に未納の月がある場合は、その月を除き決定するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条第1項に規定する交付決定を行ったときは、交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)に対し、助成金を交付することができる。

2 助成金の支払については、次の表に定めるとおりとする。

受付月

支払月

交付対象月

9月

11月

4、5、6、7、8、9月

3月

5月

10、11、12、1、2、3月

(交付の取消し)

第8条 市長は、交付対象者が、規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の取消しを決定した場合は、その旨を当該交付対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この要綱の施行後平成20年3月31日までの間に、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平成20年3月31日告示第223号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日告示第605号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に助成金交付の決定を受けている者に係る交付決定については、改正後の丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用料金助成事業実施要綱第6条の規定により交付決定があったものとみなす。

(平成22年3月12日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に助成金の交付決定を受けている者に係る助成金の支払については、なお従前の例による。

(令和2年1月21日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用料金助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

3 令和2年3月31日以前に購入したJR定期乗車券で、令和2年4月1日以降の利用期間を含むものについては、当該助成金の交付を受けたことがない者が申請する場合に限り、市外の駅で購入した場合も助成要件を満たすものとする。

(令和3年4月27日告示第330号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用料金助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

丹波市通勤通学者駅周辺駐車場利用料金助成事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第212号

(令和3年4月27日施行)