○丹波市生活交通支援交付金交付要綱
平成21年9月29日
告示第807号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の円滑な移動手段を地域で確保することにより、活力ある地域社会の実現及び福祉の向上に寄与するため、生活交通に係る運行費の一部を交付金として交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治協議会 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。
(2) 公共交通空白地域 バス路線がなく、又は日常生活の交通手段として路線バスを利用することが困難で、かつ、鉄道の駅がない平成28年4月1日現在の小学校区を単位とする地域をいう。
(3) 実証実験運行 自動車による生活交通を確保するため、自治協議会が地域住民を対象に、交通需要、効率性その他利便性向上を実地検証する無償による試験運行をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 公共交通空白地域である自治協議会
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に規定する者で、前号の自治協議会及び市長が認める者
(交付対象事業、交付金額等)
第4条 交付金の対象となる事業、交付金の額及び交付期間は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 運行路線図
(2) 運行時刻表
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第5条第1項の規定により交付金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、実績報告書を市長に提出するものとする。
(交付金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、交付金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(交付金の額の確定)
第8条 市長は、第6条に規定する交付事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定による交付金の額の確定後、交付金を交付するものとする。
2 前条第1項の規定により交付金確定の通知を受けた補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月14日告示第415号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)