○生活交通需要調査交付金交付要綱

平成20年11月14日

告示第836号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通空白地域において新たな生活交通の創設による移動手段の確保及び福祉の向上に寄与するため、市民意識、交通需要等を把握する調査経費の一部を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通空白地域 バス路線がなく、又は日常生活の交通手段として路線バスを利用することが困難で、かつ、鉄道の駅がない平成28年4月1日現在の小学校区を単位とする地域をいう。

(2) 自治協議会 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、公共交通空白地域である自治協議会とする。

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が主体となって新たに取り組む生活交通を開始する前の調査であって、市民意識、生活実態、交通実態、潜在需要等を把握するために要する経費とする。

(交付対象経費)

第5条 市長は、前条に規定する交付対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費の全部又は一部を交付することができる。

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) その他市長が必要と認める経費

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、前条に規定する経費の総支出額で、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書及び当該申請書に規定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、当該交付対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に実績報告書を市長に提出するものとする。

(交付金の概算払い)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、交付金交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、第8条に規定する交付事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、当該事業の成果が承認された内容及び付された条件に適合していると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金額確定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が交付決定と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の交付)

第11条 市長は、前条第1項の規定による交付金の額の確定後、交付金を交付するものとする。

2 前条第1項の規定により交付金確定の通知を受けた申請者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、第9条に規定する交付金の概算払いを受けている申請者については、既に市長が支払った額が確定した交付金の額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月10日告示第12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

生活交通需要調査交付金交付要綱

平成20年11月14日 告示第836号

(平成29年4月1日施行)