○丹波市恐竜化石保護条例施行規則
平成19年4月19日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、丹波市恐竜化石保護条例(平成19年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める化石に係る学術的研究等)
第2条 条例第5条第1項第2号の規定による市長が必要と認める化石に係る学術的研究等とは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合とする。
(1) 兵庫県及び丹波市が化石について調査、研究を行う場合
(2) 兵庫県、兵庫県教育委員会、丹波市及び丹波市教育委員会が主催若しくは共催し、化石を教材として学習を行う場合
(許可)
第3条 前条に規定する学術的研究等を行おうとする者は、市長に対し許可申請書を提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により許可を決定したときは、当該申請者に許可証を交付し、その旨を通知するものとする。
(原状回復措置等)
第4条 条例第5条第2項の規定による原状回復その他必要な措置は、原状回復措置等命令書により行い、あらかじめ告知・弁明書により告知し、弁明の機会を与えるものとする。
2 前項の規定による原状回復その他必要な措置を行う期限は、原状回復措置等命令書を発した日から10日以内とする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。
(身分を示す証明書)
第5条 条例第6条の規定による監視員は、身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(過料)
第6条 条例第7条の規定による過料を科すときは、過料を科す相手に対し、あらかじめ告知し、告知・弁明書により弁明の機会を与えるものとする。
2 過料を科すときは、過料処分通知書を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。