○丹波市立丹波竜化石工房条例施行規則

平成22年9月29日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立丹波竜化石工房条例(平成22年丹波市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波市立丹波竜化石工房(以下「化石工房」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとし、入館は閉館時間の30分前までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 化石工房の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更して開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他市長が管理上必要と認めた日

(入館料の納付)

第4条 条例第5条の規定により、化石工房に展示されている資料を観覧しようとする者は、入館料を納めて入場券の交付を受けなければならない。

(入館料の免除)

第5条 条例第6条の規定により、入館料を免除し、又は減額しようとする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 市及び市の機関並びに丹波地域の教育機関等が主催又は共催する行事として入館するとき。

 丹波地域の小中学校が学校行事又は授業として入館するとき。

 小中学生がココロンカードを使用し、入館するとき。

 丹波地域の高等学校が学校行事又は授業として入館するとき。

 ふるさと住民票を使用し、入館するとき。

 からまでに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(2) 50パーセントを減額する場合

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その者に同行した介護者のうち1人を含む。)が入館するとき。

この場合において、入館料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項第2号の規定による入館料の減額にあっては、当該減額を受けるべき資格を証明する書面等を提示しなければならない。

(遵守事項等)

第6条 化石工房に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 触れることが禁止されている展示品等には触れないこと。

(2) 飲食、喫煙その他火気を使用しないこと。

(3) 撮影が禁止されている展示品等は撮影しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(5) 前各号に定めるほか、化石工房の管理に支障がある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第9号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市立丹波竜化石工房条例施行規則

平成22年9月29日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第4節 地域資源
沿革情報
平成22年9月29日 規則第61号
平成26年2月18日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第25号
平成31年3月7日 規則第9号
令和6年2月6日 規則第5号