○丹波市登録商標「丹波竜」審査会設置要綱
平成20年9月26日
告示第708号
(設置)
第1条 丹波市登録商標「丹波竜」の管理及び運用に関する要綱(平成20年丹波市告示第707号)第5条第2項の規定に基づき、市が所有する登録商標「丹波竜」の使用許可に係る審査を行うため、丹波市登録商標「丹波竜」審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長が行う使用許可の審査において、疑義が生じた場合の審査
(2) 商標法(昭和34年法律第127号)、著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に係る適法上の審査
(3) その他市長が特に必要と認める審査
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 丹波市商工会の代表 1名
(2) 一般社団法人丹波市観光協会の代表 1名
(3) 識見を有する者 2名以内
(4) 県商工労政担当代表者 1名
(5) 市職員 2名以内
2 審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に商標を使用しようとする者を出席させ、説明を求めることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に専門の知識を有する者を出席させ、意見を聴くことができる。
6 審査会は、原則として非公開とする。
(審査の結果)
第5条 審査会は、審査を終了したときは、遅滞なく、その結果を市長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第541号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第211号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。