○丹波市国際交流協会補助金交付要綱
平成24年3月27日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に在住する外国人(以下「市内在住外国人」という。)の生活等を支援し、市民の国際理解の推進を図るための活動を行う丹波市国際交流協会(以下「協会」という。)に対して補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(行政との協働)
第2条 市と協会は、相互に協力して多文化共生社会の実現に努めるものとする。
(補助金の対象経費等)
第3条 市長は、次に掲げる経費について、補助金を交付することができる。
(1) 事務所の維持管理及び運営に要する経費
(2) 事務局職員の設置に要する経費
(3) 市内在住外国人の生活等を支援する事業に要する経費
(4) 市民の国際理解及び国際交流の推進のための事業に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費
3 次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 事業実施に係る協会会員等の日当
(2) 事業実施に係る協会会員等の交通費
(3) 事業実施に係る協会会員及び参加者等の食事代
(4) 国県等の補助金を受けることができる事業のうち補助が重複する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるもの
(補助金の対象外事業)
第4条 次の各号のいずれかに該当する事業については、交付の対象としない。
(1) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(2) 市から他の助成制度を受けている事業
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が交付することが適当でないと認める事業
(交付申請)
第5条 協会が補助金の交付を受けようとするときは、国際交流協会補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、協会から前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金交付の適否を決定する。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を国際交流協会補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、協会に通知するものとする。この場合において、市長は当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(交付対象事業の内容の変更)
第7条 協会は、補助金対象事業の内容を変更しようとするときは、国際交流協会補助金交付決定内容変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請について交付決定の内容変更を承認したときは、速やかに国際交流協会補助金交付決定内容変更承認通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 協会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、国際交流協会補助金概算払請求書に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 協会は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに国際交流協会補助金実績報告書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、国際交流協会補助金額確定通知書により、協会に通知するものとする。
2 協会は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を概算払精算書により精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、協会が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を国際交流協会補助金交付決定取消通知書により協会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、返還させることができる。
(帳簿の備付け)
第14条 協会は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 協会は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第209号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市国際交流協会補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 内容 |
維持管理運営費等 | (1) 事務局人件費(賃金、交通費、社会保険料等) (2) 事務所維持管理費(消耗品費、光熱水費、通信運搬費、事務機器借上料等) |
活動事業費等 | (1) 市内在住外国人の生活等の支援に資する事業(日本語教室及び外国語教室の開催、在住外国人を対象とした交流会及び講習会の開催等) (2) 国際理解及び国際交流の推進に資する事業(国際理解の推進を目的として実施する講演会、国際理解セミナー、フォーラム、料理教室、ふれあい交流事業、海外派遣支援事業等) (3) 旅費 専門家、講師等との打合せに係る国内旅費(専門家、講師等の旅費及び協会役員の専門研修会等の参加に係る旅費) (4) 宿泊費 専門家、講師等の宿泊費 (5) 食糧費 専門家、講師等の食事代及び料理講習を通じて行う交流会等に係る材料費 (6) 謝金 専門家、講師等の謝礼金、通訳、送迎ボランティア等の謝礼金及びホストファミリーボランティアの謝礼金 (7) 使用料及び賃借料 会場賃借料、研修等に係る車両賃借料及び多くの市民が参加する交流事業における外国人の施設の入場料 (8) 消耗品費 日本語及び外国語教室に係る教材費、生活相談に係る外国語辞書購入費及び事業実施に係る用紙等消耗品費 (9) 備品購入費 事業を実施するため市長が特に必要と認めたもの (10) 通信運搬費 事業実施に係る郵券料及び資材運搬費 (11) 委託料 事業実施に係る通訳、翻訳、報告書の作成等 (12) 保険料 事業実施に係る保険料 |