○丹波市立青垣パラグライダー練習場施設条例
平成19年1月19日
条例第1号
(設置)
第1条 パラグライダーをはじめとするスカイスポーツの振興を図るとともに、都市と農村の交流を通じて地域の活性化や観光振興を図るため、丹波市立青垣パラグライダー練習場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立青垣パラグライダー練習場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立青垣パラグライダー練習場 | 丹波市青垣町中佐治1588番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立青垣パラグライダー練習場(以下「練習場」という。)の管理は、法人その他の公共的団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 練習場の利用の許可に関する業務
(2) 練習場の管理運営に関する業務
(3) パラグライダー愛好者の拡大その他スカイスポーツ振興に関する業務
(4) 市民相互及び都市住民との交流促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、練習場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く事務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が練習場の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開場時間)
第6条 練習場の開場時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた時間とする。ただし、指定管理者は、運営上必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場時間を変更することができる。
(休場日)
第7条 練習場の休場日は、毎週火曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用の許可)
第8条 練習場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、練習場の管理及び安全対策上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、練習場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 利用しようとする者が安全対策を講じないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び安全対策上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 練習場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 練習場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、練習場の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第11条 利用料金は、次の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長に承認を得て定めるものとする。
利用区分 | 利用料金(消費税含む。) |
1日当たり(半日未満も含む。) | 1人当たり 1,040円 |
2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により練習場を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第16条 練習場の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が練習場の管理を行うものとする。この場合において、市長は、第11条第1項の表に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。