○丹波市立文化ホール条例施行規則
平成23年3月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立文化ホール条例(平成16年丹波市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 丹波市立文化ホール(以下「文化ホール」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) その他市長が管理上必要と認めた日
(使用許可の申請)
第4条 条例第4条の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の1年前から7日前までに施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長が特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
(使用変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、条例第10条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき | 100分の100 |
使用日前6箇月までに、使用の取消しの申出をしたとき | 100分の80 |
使用日前3箇月までに、使用の取消しの申出をしたとき | 100分の50 |
使用日前1箇月までに、使用の取消しの申出をしたとき | 100分の30 |
前条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき | 過納金の全額 |
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第11条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第13条 使用者は、文化ホールの利用が終ったときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの運営管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(特例措置)
3 施行日以後最初に就任する委員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
4 施行日以後最初に開催する会議は、第17条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(平成26年12月26日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丹波市立住民センター条例施行規則、丹波市立文化ホール条例施行規則、丹波市立スポーツ施設条例施行規則、市島いきがい創造いこいの家条例施行規則及び丹波市立氷上勤労青少年ホーム条例施行規則の手続きに関する規定は、平成27年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。