○丹波市教育委員会安全運転管理規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全運転に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理体制の確立)
第2条 教育長は、自動車等の安全運転に必要な運行管理、労務管理、運転者(公用自動車の運転を許可された職員を含む。)教育その他安全運転に関する管理体制及び事務局内の推進のための協力体制の確立に努めるものとする。
(安全運転管理者等)
第3条 教育長は、自動車等の安全運転に必要な管理業務を行わせるため、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「管理者等」という。)を置き、教育委員会事務局教育部教育総務課長をもってこれに充てる。
(運行管理)
第4条 管理者等は、自動車等を使用する事務の内容、運転者の技能及び心身の状態、自動車等の整備状況等を常に把握し、次に掲げる運転の防止に努めるとともに、自動車等の計画的な運行を図るものとする。
(1) 飲酒運転、無免許運転、乗車定員制限違反、積載量制限違反その他の違法運転
(2) 過労、睡眠不足、病気その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある状態にある者による運転
(3) 整備不良な自動車等の運転
(労務管理)
第5条 管理者等は、運転者の勤務状態及び運転時間を把握して、その勤務の適正を図るとともに、運転者の健康診断、平素の勤務成績その他の状況により、常に心身の状態を把握して、適正な労務管理に努めるものとする。
(教育管理)
第6条 管理者等は、安全運転に必要な知識及び技能に関する教育を行って、運転者の資質の向上を図るとともに、職員の交通道徳の高揚に努めるものとする。
(車両管理)
第7条 管理者等は、あらかじめ自動車等の鍵を確実に保管するための方法を定めておくものとする。
(運転日誌)
第8条 運転者は、自動車等の運転の都度、丹波市公用自動車等安全運転管理規則(平成16年丹波市規則第7号)に定める運転記録簿に、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他運転に関する状況を記録して、これを管理者等に提出するものとする。
(安全運転)
第9条 運転者は、自動車等の運転に当たり、交通法規を遵守し、安全運転に徹しなければならない。
(車両の点検整備)
第10条 運転者は、常に車両の点検及び整備に留意し、その保安に努めなければならない。
(運転者の報告事項等)
第11条 運転者は、自動車等の運転の開始前に、管理者に、運転する旨及びその運行の概略を連絡しなければならない。
2 運転者は、自動車等の運転に当たり、次に掲げる事案が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、管理者等にその旨報告しなければならない。
(1) 交通事故を起こしたとき。
(2) 前号に規定する場合を除くほか、車両を破損し、又は第三者により車両を破損されたとき。
(3) 車両の故障箇所を発見したとき。
(4) 第1号に規定する場合を除くほか、交通違反により警察官に検挙されたとき。
(5) 著しく帰着時間が遅れたとき、及び遅れることが予想されるとき。
(公務災害)
第12条 職員が、出張中において公務に起因する事故が発生したときは、次に定める場合を除き、これを公務災害とする。
(1) 職員が、出張に利用する交通用具として、職員等の所有する交通用具を利用する場合において、任命権者の許可を得なかった場合
(2) 出張の経路として、通常利用を考えられない経路を利用した場合
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。