○丹波市教職員の旅費に関する規程
平成20年3月21日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市教育委員会が学校教育の充実を図るため開催する委員会、研究会等に出席した教育委員会に属する教育機関の教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用の教職員並びに丹波市市長交際費事務取扱要綱(平成17年丹波市訓令第56号)別表第3に規定する市職員を除く。)の旅費の支払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会等)
第2条 支払いの対象となる委員会等は、次のとおりとする。
(1) 教育支援委員会
(2) 教育研究室
(3) 「トライやる・ウィーク」推進協議会
(4) その他学校教育に関する課題の検討委員会等で教育長が特に必要と認めたもの
(旅費の額)
第3条 旅費の額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定を準用するものとする。ただし、各校に配置する公用自動車を使用する場合は、この限りでない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。