○丹波市立学校職員の服務に関する規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立小学校及び中学校に勤務する職員(非常勤の職員は除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、公務員関係諸法令、条例等を守るとともに、誠実公正かつ責任をもって能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、丹波市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年丹波市条例第32号)の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。
(出勤簿)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
3 職員の出勤簿の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務の終始時刻は、校長が定め、教育委員会に届け出るものとする。
(休暇及び欠勤)
第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇その他の休暇欠勤(以下「休暇等」という。)を受けようとするときは、あらかじめ休暇等願を校長に提出して当該休暇等を承認する権限を有する者(以下「承認権者」という。)の承認を受けなければならない。この場合において、証明書を必要とする休暇等については、手続の際にその書類を添付しなければならない。
2 前項の場合において、天災、病気その他やむを得ない理由により、あらかじめ休暇等の手続をとることができないときは、電話等により承認権者に速やかに連絡し、事後、遅滞なくその承認を受けなければならない。
(執務)
第7条 職員は、勤務学校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に児童生徒を集め、又は校外に連れ出してはならない。
3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し、又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。
第8条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について不在中の措置を講じておかなければならない。
(退出時の措置)
第9条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる処置をしなければならない。
(1) 児童生徒に必要な措置が講じられているかを確認すること。
(2) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。
(3) 火気の始末、戸締まり等、火災及び盗難防止のため必要な措置を講じること。
(出張)
第10条 職員は、出張を命じられ当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
2 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で連絡し、校長の指示を受けなければならない。
(研修)
第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究及び修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づき研修を行おうとするときは、あらかじめ研修願を提出し、校長の承認を受けなければならない。
3 職員は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。
(宿日直勤務)
第12条 職員は、日直又は宿直の勤務を命じられた場合には、その職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第13条 職員は、職員の職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その期間が2日以内のものについては、職務専念義務免除願により校長の承認を受けるものとする。
(営利企業等の従事)
第14条 職員は、地方公務員法第38条の規定により営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(赴任等)
第15条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは、辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により校長の承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。
(事務引継等)
第16条 職員は、転任、休暇、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。
2 校長は、事務を引き継ぐ場合には、文書をもって行い、連署してその旨を教育長に報告しなければならない。
(重要文書等の取扱い)
第17条 校長は、非常事態に備えて、重要文書、物品等を整理し、非常持出の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。
(非常時の際の措置)
第18条 職員は、退出後又は休日等に校舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の措置を講じなければならない。
(書類の経由)
第19条 報告、申請等の文書は、校長以外の職員にあっては、校長を経由しなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡教育委員会管内各町公立学校職員の服務に関する規程(昭和44年氷上郡教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月14日教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月18日教委訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日教委訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。