○丹波市立学校職員出勤簿取扱規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市立学校職員の服務に関する規程(平成16年丹波市教育委員会訓令第13号)第4条第3項の規定に基づき、出勤簿の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿担当職員)
第2条 校長は、職員の勤務状況を明らかにするため、出勤簿の取扱い担当者(以下「出勤簿担当職員」という。)を定め、出勤簿に関する事務処理を命じるものとする。
(記録事項)
第3条 出勤簿に記録を要する事項、その事項の意義及び表示記号は、別表のとおりとする。
(集計等)
第4条 出勤簿担当職員は、前条に規定する事項について毎日記録するとともに、毎月末日現在において出勤簿の集計をするものとする。
2 出勤簿担当職員は、各職員につき集計欄から職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号)第6条又は公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)第5条の規定により、給与を減額すべき期間がある場合は、これを記し、校長の検閲を受けて給与事務の担当職員に通知しなければならない。
(転出者に関する取扱い)
第5条 校長は、職員が転任した場合は、校長が証明した当該職員の出勤簿の写しを転出先の所属長に送付し、その原本を保管するものとする。
(出勤簿の備付け)
第6条 職員出勤簿は、常時校長室に備え付けるものとする。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月20日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市立学校職員出勤簿取扱規程の規程は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
番号 | 記録事項 | 記録事項の意味 | 表示記号 | 備考 | |
1 | 出張 | 職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号)第4条第1項第1号に規定する旅行命令によって旅行する場合をいう。 | 出張 | ― | |
2 | 赴任に要した期間 | 丹波市立学校職員の服務に関する規程第15条第1項及び第2項に規定する期間の範囲内で着任する日の前日までの期間をいう。 | 赴任 | ― | |
3 | 年次休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する年次休暇をいう。 | 年休 | 1日単位の場合 | |
半年休 | 半日単位の場合 | ||||
年休○時 | 時間単位の場合 | ||||
4 | 公務傷病等による病気休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県人事委員会規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第1号アの規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 公病 | ― | |
5 | 病気休暇 | (1) 勤務時間規則第16条第1項第1号イの規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 療養 | ― | |
(2) 勤務時間規則第16条第1項第1号ウの規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 病休 | 1日単位の場合 | |||
病休○時 | 時間単位の場合 | ||||
6 | 産前産後の特別休暇 | 勤務時間規則第17条第1項第6号及び第7号に規定する産前及び産後の特別休暇をいう。 | 産休 | ― | |
7 | 特別休暇 | 勤務時間条例第17条又は職員の子育て支援に関する条例(平成21年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。)第24条に規定する特別休暇をいう。ただし、記録事項が「産前産後の特別休暇」に該当する場合を除く。 | 特休 | 1日単位の場合 | |
半特休 | 半日単位の場合 | ||||
特休○時 | 時間単位の場合 | ||||
8 | 育児部分休暇 | 子育て支援条例第23条に規定する育児部分休暇をいう。 | 部分休暇○時○分 | (朱書する。) | |
9 | 介護休暇 | 勤務時間条例第18条に規定する介護休暇をいう。 | 介休 | 1日単位の場合(朱書する。) | |
介休○時 | 時間単位の場合(朱書する。) | ||||
10 | 介護時間 | 勤務時間条例第18条の2に規定する介護時間をいう。 | 介時○時○分 | (朱書する。) | |
11 | 組合休暇 | 勤務時間条例第19条に規定する組合休暇をいう。 | 組休 | 1日単位の場合(朱書する。) | |
組休○時 | 時間単位の場合(朱書する。) | ||||
12 | やむを得ない理由により勤務しない場合 | 職員の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号)第3条第2項第3号又は公立学校教育職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号)第3条第4号の規定に基づき、やむを得ない理由により勤務しないことについて承認を受けた場合をいう。 | 特欠 | 1日単位の場合 | |
半特欠 | 半日単位の場合 | ||||
特欠○時 | 時間単位の場合 | ||||
13 | 欠勤 | 職員の給与等に関する条例第6条又は公立学校教育職員等の給与に関する条例第5条に規定する給与の減額の対象となる正規の勤務時間中に勤務しない場合をいう。ただし、記録事項が「育児部分休暇」、「介護休暇」、「組合休暇」、「休業」、「部分休業」、「育児欠勤」又は「看護欠勤」に該当する場合を除く。 | (1) 正規の勤務時間の全時間を勤務しなかった場合 | 欠勤 | (朱書する。) |
同上 | (2) 正規の勤務時間の中途から中途までを勤務しなかった場合 | 欠勤○時○分 | (朱書する。) | ||
14 | 遅刻 | 同上 | 正規の勤務時間の開始時刻から中途までを勤務しなかった場合 | 遅刻○時○分 | (朱書する。) |
15 | 早退 | 同上 | 正規の勤務時間の中途から終了時刻までを勤務しなかった場合 | 早退○時○分 | (朱書する。) |
16 | 職務に専念する義務の免除 | 丹波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年丹波市条例第33号)の規定に基づき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行い、職務に専念する義務を免除された場合をいう。ただし、記録事項が「研修」に該当する場合を除く。 | 専免 | 1日単位の場合 | |
半専免 | 半日単位の場合 | ||||
専免○時 | 時間単位の場合 | ||||
17 | 研修 | (1) 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条若しくは第22条第3項の規定に基づき、命じられて研修を行う場合をいう。ただし、記録事項が「出張」に該当する場合を除く。 | 研修 | ― | |
(2) 教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づき、承認を受けて研修を行う場合をいう。 | 研修(承) | 1日単位の場合 | |||
半研修(承) | 半日単位の場合 | ||||
18 | 外国の地方公共団体の機関等への派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年兵庫県条例第6号)第2条第1項の規定に基づき、派遣される場合をいう。 | 派遣 | ― | |
19 | 休職 | 地方公務員法第28条第2項又は職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県条例第52号)第2条の規定に基づき、休職を命じられた場合をいう。 | 休職 | (無給休職の期間については、朱書する。) | |
20 | 専従休職 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合をいう。 | 専従 | (朱書する。) | |
21 | 停職 | 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、停職の処分を受けた場合をいう。 | 停職 | (朱書する。) | |
22 | 休業 | (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定に基づき、育児休業の承認を受けた場合をいう。 | 育休 | (朱書する。) | |
(2) 地方公務員法第26条の5の規定に基づき、自己啓発等休業の承認を受けた場合をいう。 | 休業 | (朱書する。) | |||
(3) 地方公務員法第26条の6の規定に基づき、配偶者同行休業の承認を受けた場合をいう。 | 休業 | (朱書する。) | |||
23 | 部分休業 | (1) 育休法第19条の規定に基づき、育児部分休業の承認を受けた場合をいう。 | 部分休業○時○分 | (朱書する。) | |
(2) 地方公務員法第26条の2の規定に基づき、修学部分休業の承認を受けた場合をいう。 | 部分休業○時○分 | (朱書する。) | |||
(3) 地方公務員法第26条の3の規定に基づき、高齢者部分休業の承認を受けた場合をいう。 | 部分休業○時○分 | (朱書する。) | |||
24 | 育児欠勤 | 育児欠勤取扱要領(平成13年3月26日付け教教第1189号)の規定に基づき、育児欠勤の承認を受けた場合をいう。 | 育欠 | (朱書する。) | |
25 | 看護欠勤 | 看護欠勤取扱要領(昭和60年3月22日付け教総第920号、教教第1013号)の規定に基づき、看護欠勤の承認を受けた場合をいう。 | 看欠 | (朱書する。) | |
26 | 日曜日及び土曜日以外の週休日 | (1) 勤務時間条例第4条第1項ただし書の規定に基づき、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員について、日曜日及び土曜日に加えて設けられた週休日をいう。 | 週休日 | ― | |
(2) 市町組合立学校教育職員の完全週休2日制実施要領(平成14年4月1日付け教教第2号)第5項第2号の規定に基づき、公務の運営上の事情で勤務時間の割振り変更により勤務時間を割り振らない日をいう。 | 同上 | ― | |||
27 | 週休日の振替等 | (1) 勤務時間規則第3条第2項の規定に基づき、週休日の振替等により週休日に変更した勤務日又は4時間の勤務時間の割振り変更により4時間の勤務時間を割り振ることをやめた勤務日をいう。 (2) 勤務時間条例第13条の規定に基づき、休日の代休日として指定された勤務日等をいう。 (3) 勤務時間条例第11条の3の規定に基づき、指定された超勤代休時間のある勤務日等をいう。 | 代休 | 1日単位の場合 |