○丹波市立学校給食センター設置条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立学校給食センター設置条例(平成16年丹波市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の購入、検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の配送
(5) 学校給食費の経理
(6) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進等の指導
(7) その他学校給食の実施に必要な業務
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 事務補助員
(3) 栄養の指導、管理を行う主幹教諭、栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)
(4) 技術員
(5) 給食調理員
(職務)
第4条 前条に定める職員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 施設長は、給食センターの施設及び設備を管理するとともに、給食センターに属する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務補助員は、給食の事務に従事する。
(3) 栄養教諭等は、献立表の作成その他栄養に関する業務に従事するとともに、衛生管理及び調理指導を行う。
(4) 技術員は、公用車の運転管理及び給食の運搬に従事するとともに、厨房施設及び設備の運転管理を行い、併せて調理の作業に従事する。
(5) 給食調理員は、調理の作業に従事するとともに施設の清掃その他の作業に従事する。
(運営協議会)
第5条 条例第5条に定める丹波市学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項について丹波市教育委員会の諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。
(1) 給食会計に関すること。
(2) 給食実施計画に関すること。
(3) 給食用物資及び資材の確保に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) その他給食運営に関する重要な事項
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会長の職務)
第7条 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第8条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(小委員会)
第9条 運営協議会は、必要に応じて小委員会を設置し調査研究等を行うことができる。
(庶務)
第10条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。
(給食費の徴収等)
第11条 給食費の額及び徴収方法等は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、給食の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(特例措置)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成17年度末までとする。
附則(平成20年3月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。