○丹波市学校給食管理運営に関する要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食の円滑な運営並びに事故及び災害の防止により、安全で安心な学校給食(以下「給食」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(月間給食予定人員報告)
第2条 小学校長、中学校長その他給食を必要とする施設の長(以下「校長等」という。)は、月間給食予定人数を、当該月の前月の15日までに、学校給食予定人員報告書により丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の施設長、栄養教諭又は学校栄養職員(以下「施設長等」という。)に報告するものとする。
2 前項の月間給食予定人数に変更がある場合、校長等は、給食人員変更届を喫食の7日前までに施設長等へ報告するものとする。
(除去食の申請等)
第3条 児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の保護者は、食物アレルギー等のため給食から除去しなければならない食材(パン及び牛乳を含む。以下「除去食」という。)がある場合は、食物アレルギー対応食申請書(学校宛用)に当該申請書に記載する関係書類を添えて、校長等に提出するものとする。
2 校長等は、前項に規定する申請があったときは、申請を行う保護者(以下「申請者」という。)及び施設長等と面談し、食物アレルギー対応が必要と認めるときは、食物アレルギー対応食申請書(教育委員会宛用)に当該申請書に記載する関係書類を添えて、教育長に提出するものとする。
(除去食の決定等)
第4条 教育長は、校長等から前条第2項に規定する申請書が提出されたときは、速やかに除去食の必要性について審査し、必要と認めたときは、食物アレルギー対応食申請に伴う審査決定通知書(学校宛用)を校長等に通知するものとする。
2 校長等は、前項の通知を受けたときは、食物アレルギー対応食申請に伴う審査決定通知書(保護者宛用)を当該申請者に通知するものとする。
3 除去食実施の決定をした申請者(以下「除去食決定保護者」という。)は、食物アレルギー対応食承諾書を校長等に提出するものとする。
4 校長等は、除去食決定保護者に対し、除去食を実施しようとする月の前月に当該月の献立表を送付するものとする。
(除去食の変更)
第5条 除去食決定保護者は、生徒等が喫食可能となったとき又は除去しなければならない食材が変更になったときは、速やかに食物アレルギー対応食中止(変更)届を校長等に提出するものとする。
(学校給食費の額)
第6条 学校給食費(以下「給食費」という。)の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、1月当たりの学校給食を提供した日数を乗じて得た額とする。
(1) 小学校 245円
(2) 中学校 275円
(1) 第2条に規定する報告において給食予定人数に算入しなかったもの
(2) 臨時休校等のため校長等より連絡があったもの
(3) 給食センターの要因により給食の配送ができなかったもの
(4) 食物アレルギー等のため年間を通じてパン又は牛乳を喫食しないもの
3 前項第4号の給食費の日額は、別に定める。
(給食費の徴収)
第7条 市長は、前条で算定した月額の給食費を生徒等が学校給食の提供を受けた月の翌月の27日を口座振替日として徴収する。
2 前項の場合において、口座振替日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直後の休日等でない日とする。
3 市長は、試食の給食費については、試食を実施した施設に係る前条第1項の日額を徴収するものとする。
4 給食費は、口座振替とする。この場合において、口座振替に要する手数料は、市の負担とする。
(給食費の変更)
第8条 教育長は、物価の変動又は使用食材の変更により必要が生じた場合は、学校給食運営協議会に諮問し、給食費を変更することができるものとする。
(非常時の処理)
第9条 給食実施において予期できない事態が発生した場合は、別に定める丹波市学校給食非常時対応マニュアルにより処理するものとする。
(情報発信)
第10条 給食に関する情報は、教育長が校長等を通じて保護者に提供するものとする。
(給食センターの見学)
第11条 給食センターの見学は、業務等に支障のない場合に限り、団体等について許可することができる。
2 給食センターの見学を申し込もうとする団体等の代表者は、見学を希望する日の14日前までに、当該施設長に申し込むものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 丹波市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成19年丹波市教育委員会告示第2号)第2条第2号に該当する保護者 令和4年7月から令和5年3月まで
(2) 前号に該当しない保護者 令和4年12月から令和5年3月まで
附則(平成19年11月30日教委告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日教委告示第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月25日教委告示第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日教委告示第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日教委告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日教委告示第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日教委告示第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月25日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月29日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。