○丹波市立小学校及び中学校の処務に関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、丹波市立小学校及び中学校における校務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 校長が教育長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代理決裁 教頭がこの規程の定めるところにより、校長に代わって決裁することをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書による事務は、決裁の権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)の決裁を得た後でなければ処理してはならない。

3 事務の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。この場合において、特別の理由により速やかに処理できないものについては、あらかじめ決裁権者の承認を受けなければならない。

(専決)

第4条 校長は、丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第11号)第13条に規定する事項について専決することができる。

(権限委任の保留等)

第5条 校長は、委任を受けた事項であっても、異例又は重要であると認めるものについては、教育長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定は、専決者が専決する場合について準用する。

(校長の権限に属する事務の専決)

第6条 校長は、その権限に属する事務のうち、軽易又は定型的と認められるものについて所属職員に専決させることができる。

(代理決裁)

第7条 教頭は、校長が不在であるときは、校長が決裁すべき事項について代理決裁をすることができる。

(代理決裁後の手続)

第8条 前条の規定により代理決裁をした教頭は、当該事項について、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(文書取扱いの原則)

第9条 文書の取扱いは、適正かつ円滑に処理するように努めなければならない。

第10条 文書の収受及び配布並びに文書の処理等については、別に定めるところによる。

(公印の取扱い)

第11条 公印は、文書の真実性を明確に表現するものであるから、その取扱いは慎重にしなければならない。

第12条 公印の取扱いについては、丹波市教育委員会公印規則(平成16年丹波市教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、学校の事務処理について必要な事項は、校長が教育長の承認を得て定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市立小学校及び中学校の処務に関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第12号

(平成19年3月26日施行)