○丹波市立小学校及び中学校の施設開放事業に関する要綱

平成16年11月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲において、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を住民の使用に供すること(以下「学校開放事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校開放事業に関する事務は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 学校開放事業中に発生した事故については、施設又は設備の不備に起因するものを除き、利用者の負担とする。

(管理員)

第3条 開放学校ごとに管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理員は、教育長の監督の下に学校開放事業に伴う使用者の危険防止、施設の管理に当たる。

(学校開放事業の種類)

第4条 開放の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 中学校開放 中学校の校舎、校庭及び体育館をスポーツ、レクリエーション活動等の使用に供する。

(2) 小学校開放 小学校の校舎、校庭及び体育館をスポーツ、レクリエーション活動並びに子供の遊び場及び少年団活動(子供の遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)の場として使用に供する。

(開放の日時等)

第5条 学校開放事業の日時等は、別表第1のとおりとする。

(使用者)

第6条 学校開放事業として施設を使用(子供の遊び場としての使用を除く。)できる者(以下「使用者」という。)は、市民が5人以上の団体を構成し、監督者として成人が含まれる団体とする。

(使用の手続)

第7条 学校開放事業により施設を使用(子供の遊び場としての使用を除く。)しようとする者は、使用希望日の属する月の2月前から3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及び規則並びにこの要綱に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 学校敷地内において喫煙しないこと。

(2) 火気の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) 学校長の許可を得て使用する設備及び備品以外の用具は使用者で用意すること。

(5) 使用者の責任において、使用後は清掃し、消灯し、及び施錠し午後10時までに開放学校の敷地から退去すること。

(使用の禁止)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用であるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用であるとき。

(3) 専ら営利を目的とするための使用であるとき。

(4) 丹波市に大雨等の気象に関する警報が発令されたとき。この場合において、使用を禁止する基準時間及び使用禁止内容は、別表第2のとおりとする。

(5) この要綱又はこの要綱に基づく実施細則に違反し、若しくは管理員の指示に従わず、口頭注意を受けた者が、再度、実施細則に違反し、若しくは管理員の指示に従わないときは、1月間の使用を禁止する。

(6) 前号に基づき、1月間の使用禁止を受けた者が、再度実施細則に違反し、若しくは管理員の指示に従わないときは、1年間の使用を禁止する。

(使用変更等)

第10条 使用の許可を受けた者が、施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に学校の施設を使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(取消し及び中止)

第12条 教育委員会は、使用者がこの要綱又はこの要綱に基づく実施細則に違反し、若しくは管理員の指示に従わないときは、使用の許可を取消し、又は中止を命ずるものとする。

(使用者の弁償賠償)

第13条 使用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の丹波市立小学校及び中学校の施設の使用について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の丹波市立小学校及び中学校の施設開放事業に関する要綱(平成16年丹波市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月29日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名称

区分

使用時間

使用できない日

丹波市立中学校施設

休業日

午前9時00分から午後10時00分まで

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

休業日以外の日

午後6時00分から午後10時00分まで

丹波市立小学校施設

休業日

午前9時00分から午後10時00分まで

休業日以外の日

午後6時00分から午後10時00分まで

備考

1 休業日とは、丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年丹波市教育委員会規則第11号)第3条に規定する日(12月29日から翌年1月3日を除く。)をいう。

2 大会準備等必要があると認められるときは、使用開始時間を午前7時に繰り上げることができる。

別表第2(第9条関係)

対象施設

区分

基準時間

使用禁止内容

丹波市立小学校・中学校施設

休業日

午前7時30分

(1) 基準時間に警報が発令中の場合は、終日使用禁止とする。

(2) 基準時間以降に警報が発令されたときは、警報発令時点から終日使用禁止とする。この場合において、基準時以降に警報が解除された場合であっても、終日使用禁止とする。

休業日以外の日

午後3時00分

備考 休業日とは、丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第3条に規定する日(12月29日から翌年1月3日を除く。)をいう。

丹波市立小学校及び中学校の施設開放事業に関する要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第3号

(平成30年10月29日施行)