○丹波市社会教育委員に関する条例

平成16年11月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 丹波市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、丹波市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 識見を有する者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に対する報酬及び費用弁償は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の規定により支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年度末までとする。

(平成26年3月10日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市社会教育委員に関する条例

平成16年11月1日 条例第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第79号
平成26年3月10日 条例第21号